建設業許可の更新申請や毎年の決算変更届
許可業者様におかれましては、建設業の許可の期限は5年間であり、その後も引き続き建設業を営もうとする場合は、更新申請をしなければならないのはご承知のことと思います。
また、次のような事業内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければなりません。
- 商号
- 営業所の新設や廃止、変更
- 役員、営業所長等の就任、辞任
- 専任技術者の変更
- 決算報告(決算変更届)
- 廃業
この変更届の中で、毎年必ず提出しなければならないのが、決算変更届と呼ばれるものです。
事業年度終了ごとに広島県知事許可の場合は、広島県に決算の報告をしなければなりません。
この決算報告は、事業年度終了後4か月以内に、毎年提出しなければならず、これを決算変更届と呼んでいます。
確定申告は2か月以内、その2か月後以内に決算変更届が必要になります。
注意点としては、税務署に提出した決算書をそのまま提出すればいいのではなく、各財務諸表は、建設業法で定められた様式に書き換えて提出しなければならないということです。
加えて、いくつかの添付書類が必要で、本業の合間にこれらの書類を準備し、窓口に提出するのは面倒な作業で、負担に感じておられるのでないでしょうか。
また、気を付けなければならないことは、決算変更届を提出していないと、次回の建設業の許可の更新ができないということです。
忙しいからつい後回しに、ということはよくあることです。
しかし、それが継続的な事業運営を妨げることになる可能性があります。
とはいえ、このような手続きのために本業をおろそかにすることはできません。
行政書士すがはらあきよし事務所では、三原市、尾道市、竹原市を中心に建設業者様の決算変更届等の各種手続きをサポートさせていただいております。
決算変更届等の各種手続きの負担を減らしたいという建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
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