建設業者の地位を引き継ぎ制度

改正建設業法の施行により令和2年10月1日から許可を受けた建設業者の地位を引き継ぐことができる制度がスタートしました。

これまでは、許可を持った建設業者を吸収、合併してもその許可は有効ではなくなって、新たに許可を取得しなければ建設業を営むことはできませんでした。

新しい制度では、事前に建設業の事業を引き継ぐ者が認可を受けることで、許可を持った建設業の地位を引き継ぐことができるようになりました。

次の4種類が想定されています。

    • 譲渡及び譲受け
    • 合併
    • 分割
    • 相続

引き継ぐうえで、次の2点に注意が必要です。

      1. 建設業の許可に関わる建設業の全部を引き継がなければならないこと
      2. 一つの事業者が同一の業種について一般と特定の許可を受けることはできないということ

1.について、複数の業種の許可を持っている事業者から事業を引き継ぐ場合、そのすべての事業の許可を引き継がなければなりません。一部の業種のみを引き継ぐということはできないことになっています。

2.について、特定建設業の許可を持っている事業者から事業を引き継ぐとき、引き継ぎ先の事業者が同一業種の一般建設業の許可を有しているときは、そのままでは特定建設業の許可を引き継ぐことはできません。

1.の場合の対策としては、一部だけ引き継ぎたいときは、引き継ぐ前に、必要のない業種を廃業しておいて、必要な業種の許可のみにして引き継ぎの認可申請をするという手順になります。

また、2.の場合は、最終的に特定の許可が必要な場合は、一般を廃業してから認可申請をする、または、一般の許可が必要な場合は、特定を廃業してから引き継ぎの認可申請をするという流れにする必要があります。

また、「相続」の場合には、相続人が認可申請することになるのですが、認可申請の期限は、被相続人が亡くなってから30日以内とされています。

30日以内というのは非常に厳しいと思いますので、この制度をきちんと利用して建設業許可を相続できるのか、たいへん疑問に感じます。

とはいえ、今回の改正により、事業を引き継ぐ場合に、空白期間を開けることなく事業を継続させることができるようになりましたので、必要に応じてこの制度を活用しましょう。

 

建設業の新規許可、変更、更新等の手続きに関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

Tel.0848-38-9517

「WEBサイトを見た」とお伝えください。

メールフォームからのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    メッセージ本文


     

    連絡先の入力間違いにお気をつけください

    メールフォームからお問い合わせいただいた際は入力された連絡先に折り返しご連絡いたします。内容に誤りがあるとこちらからご連絡できかねますので、間違いのないよう十分お気をつけください