この記事では、産業廃棄物の処理におけるマニフェスト(産業廃棄物管理票)について解説しています。
マニフェスト制度の概要
マニフェスト制度とは、産業廃棄物とともに廃棄物の管理表(マニフェスト)を流通させることにより、産業廃棄物の排出事業者が廃棄物の処理状況を把握、管理するためのものです。
マニフェスト制度ができる前は、どの事業者がどんな廃棄物を排出し、処理しているのか管理されておらず、不法投棄が多発していたようです。
これらを改善するため1997年よりすべての産業廃棄物にマニフェストの交付が義務付けられることになりました。
マニフェストの様式
マニフェストは7枚つづりの複写式になっており、それぞれページに次のように名前が付けられています。
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- A票
- B1票
- B2票
- C1票
- C2票
- D票
- E票
それぞれ次のように使用されます。
A票
排出事業者が、産業廃棄物を排出し、収集運搬業者に産業廃棄物を共にマニフェストを引き渡したときに控えとして保存するものです。
B1票
B1票は、収集運搬業者が処理業者に産業廃棄物を引き渡したときに受け取り、控えとして保存するものです。
B2票
B2票は、収集運搬業者が処理業者に産業廃棄物を引き渡したときに受け取り、廃棄物の運搬が完了したことを報告するために排出事業者へ返送します。
C1票
C1票は、中間処理業者が収集運搬業者から受け取り、控えとして保管します。
C2票
C2票は、中間処理業者が中間処理が完了した後、収集運搬業者に返送し、収集運搬業者が保管します。
D票
D票は、中間処理業者が中間処理が完了した後、排出事業者へ返送し、排出事業者が保管します。
E票
E票は、最終処分がある場合、処分完了後、処分事業者じゃら排出事業者へ返送されます。
マニフェスト運用の流れ
A票からD票の7枚のマニフェストは次のように廃棄物とともに流通し、廃棄物処理の管理を行います。
上記のように、各工程が終了するごとに排出事業者にマニフェストが返送されるような仕組みになっています。
このことにより、排出事業者自らが産業廃棄物の処理状況を把握、管理することができることになります。
産業廃棄物を取り扱う場合には、原則としてこのマニフェストを運用しなければなりません。
また1年ごとにマニフェストの交付状況を報告する義務もあり、正しく運用していないと罰を受ける場合もありますので注意しましょう。
なお報告書の提出先は、排出場所を管轄する都道府県または政令市です。
排出場所が複数の都道府県、政令市に分かれている場合は、それぞれに分けて集計し、別々に提出しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可、そのほかの手続きについては、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
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