建設業の許可を取得した後、何らかの事業の変更が生じた場合、変更届を提出しなければならない場合があります。
届け出期間として、変更後30日以内とか変更後2週間以内などと規定されているものもあります。
ちょっとした変更の場合、変更届出書の提出をつい忘れてしまいがちですが、そのまま放っておくと更新申請を受け付けてもらえない場合がありますので、注意が必要です。
届け出期間ごとの届出が必要な変更事項は次のとおりです。
毎年、事業年度終了後4か月以内に届出が必要なもの
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- 決算
決算の届出に関する詳細は、こちらの記事もご確認ください。
変更後2週間以内に届出が必要なもの
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- 支店長や営業所長の新任、辞任
- 常勤役員(経営業務の管理責任者)の変更、追加、削除
- 常勤役員等を直接補佐する者の変更
- 健康保険等の加入状況の変更
- 専任技術者の変更、追加、削除
変更後30日以内に届出が必要なもの
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- 商号又は名称
- 営業所の名称(本店以外)、所在地、新設、廃止(本店以外)
- 営業所ごとの業種追加または廃止
- 資本金額
- 役員等の変更、辞任
- 代表者の変更
- 個人事業主、役員等の氏名の変更(改姓、改名)
- 廃業
以上の変更事項は、期限内に届け出ることが求められますが、期限を過ぎたからと言って特にペナルティーがあるわけではありません。
だからといって届け出ていないと更新申請を受け付けてもらえません。
更新申請をする前に慌てて変更届を出すということはよくあることのようです。
特に決算の届出は、毎年のことですから、届出をしていないと、最悪の場合、更新申請の前に5年間分の届出を出さなければなりません。
これは大変な作業になりますので、できれば避けたいものです。
もし、更新申請の前などでお困りのことがありましたら、行政書士すがはらあきよし事務所までご連絡ください。
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