この記事では建設業許可の有効期間の一本化について解説しています。
建設業許可の有効期間
まずは、建設業許可の有効期間についてです。
有効期間は5年間で、引き続き建設業を行う場合には更新申請をしなければなりません。
更新申請は許可の有効期間の満了する3か月前から30日前までの間に受け付けられています。
建設業許可は、29種の建設業の種類ごとに取得しなければなりません。
したがって、業種を増やすため追加申請した場合、有効期間の異なる複数の許可を有することになる場合があります。
建設業許可の有効期間の一本化
後から業種追加をした場合、有効期間がことなるため、更新手続きが5年に一回ではなく、複数回になり、管理も大変になります。
そこで、更新手続きを一度で行えるようにするため、複数の許可の有効期間を同じになるように調整するということができます。
これが有効期間の一本化です。
例えば、有効期間が1年毎に異なる3種類の許可を取得している場合の見てみましょう。
最初に有効期間の満了日を迎える業種の更新手続きのときに、他の二つの業種も同時に更新申請することで、この申請以降三つの業種すべて同じ有効期間になり、次回以降も更新手続きを同時に行えるようになります。
この場合、1年、もしくは2年ほど有効期間が短くなる業種も出てくるわけですが、ちょっともったいない気もします。
有効期間が短くなるというデメリットと更新申請を同時に行えるというメリットを比較して、この一本化を行うかどうか判断されればよいのではないかと思います。
いつ有効期間の一本化を行うか
有効期間の一本化は、上で説明したように更新申請のときに行うことができるわけですがそれだけではありません。
更新申請以外では次のような場合に有効期間の一本化を行うことができます。
-
- 業種追加
- 般・特新規
業種追加とは
業種追加とは次のような場合です。
- 現在、一般建設業の許可を受けているとき、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
- 現在、特定建設業の許可を受けているとき、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
般・特新規とは
般・特新規とは次のような場合です。
- 現在、一般建設業の許可のみを受けているとき、新たに特定兼背t業の許可を受けようとする場合
- 現在、特定建設業の許可のみを受けているとき、新たに一般兼背t業の許可を受けようとする場合
有効期間の一本化を行う場合の注意点
有効期間の一本化を行う場合には次のことに注意しておきましょう。
全ての有効な許可について一本化しなければならない
取得しているすべての許可について同時に一本化しなければなりません。
全てというのは、特定、一般にかかわらず許可を有しているものすべてです。
一部だけ一本化して、一部はしないということはできないことになっています。
有効期間の満了日の2か月前までに申請しなければならない場合がある
更新申請は、有効期間の満了日の3か月前から30日前までの間に行わなければなりませんが、次のような場合には、有効期間の満了日の2か月前までに申請しなければなりません。
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- 業種追加+更新
- 般・特新規+更新
- 般・特新規+業種追加+更新
上記の場合には申請期限に気をつけなければなりません。
建設業許可の手続きに関することなら、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
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