この記事では、解体工事業において、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間の延長について解説しています。(令和3年3月31日時点)
解体工事業の技術者要件の経過措置の延長
平成28年6月に解体工事業が新設され、建設業の業種は29業種に増加しました。
平成28年5月以前は、解体工事は、とび・土工工事業に含まれており、経過措置として、平成31年(令和元年)6月までは、とび・土工工事業の許可を受けていれば、解体工事を請け負うことができました。
現在では、解体工事業の許可(または登録)を取らなければ解体工事を請け負うことはできませんが、解体工事業の許可を取るために必要な技術者の要件として、
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす
という措置が取られています。
その期限が、令和3年3月31日でした。
したがって、令和3年3月31日までに、解体工事業の技術者要件を満たすものがいない場合、4月1日以降、解体工事業の許可は取り消しとなっていしまいます。
技術者要件を満たすには、必要な実務経験を満たすか又は登録解体工事講習を受講しなければなりません。
このたび、新型コロナウイルス感染症の拡大により、講習会が中止、縮小されたことに伴い、講習を受ける機会が減少したことから、令和3年3月31日までとなっている経過措置を
令和3年6月30日まで延長
することになりました。
解体工事業の許可を持ち、この経過措置を利用していて、今後も解体工事業を継続して行うため講習を受ける必要がある場合は、以下の講習実施機関に日程を確認し、早めに受講しましょう。
また、講習を受けて、解体工事業の専任技術者となった場合は、専任技術者の有資格者区分が変更になりますので、変更届も提出しなければなりません。
建設業に係る申請や各種届出は、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
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