この記事では登記されていないことの証明書の取得方法について説明しています。
登記されていないことの証明書は、様々は許認可申請等において提出が求められるものですが、あまりなじみのないものですので戸惑われる方もおられるかもしれません。
登記されていないことの証明書はどこで入手できるか
全国の法務局の窓口で申請することで入手できます。
原則各都道府県に1か所ある法務局の戸籍課です。
支局や出張所では取り扱っていないので注意してください。
住居地の法務局だけでなく他県の法務局でも入手できます。
お近くの法務局に出向き、行列ができているようなことがなければ、申請書を提出して10分ほどで発行されます。
発行手数料は、1通につき300円で、収入印紙を申請書に張り付けて提出することで支払います。
また、申請者(窓口に来た方)の本人確認書類(運転免許証など)の提示が必要です。
郵送でも申請可能です
登記されていないことの証明書は、郵送でも申請、受領可能です。
ただし、全国の法務局で受け付けておらず、東京法務局のみの取り扱いになっています。
郵送の場合、申請書の投函から、証明書の到着まで早くても1週間かかります。
遅いときには、3週間以上かかったこともあります。(実体験)
東京だけの取り扱いのため、申請が集中したときなどは時間がかかるといわれていますが、もうちょっと何とかしてほしいと思うことはあります。
郵送の場合は、切手を貼り、返送先住所を記載した返信用の封筒、本人確認書類(免許証など)のコピーを請求書と同封して次の宛先に送ってください。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
TEL:03-5213-1360
登記されていないことの証明申請書の書き方
申請書は次のようなものです。
記入する内容は次のとおりです。
- 窓口となる場所、申請日を記入
- 請求される方の住所、氏名、フリガナを記入し、証明を受ける方との関係の該当する者に✓
- 証明事項の該当する者に✓(提出を求めている機関により指定されています)
- 請求通数
- 証明を受ける方の氏名のフリガナを姓と名の間を1マス開けて記入
- 証明を受ける方の氏名、生年月日、住所(又は本籍、若しくはその両方)を記入
6は、住所だけでも本籍だけでも構いません。
また、6に記入したとおりに転記されて証明書が発行されるため、間違って記入するとそのまま間違った証明書が発行されてしまいます。
窓口で「間違ってますよ」などと指摘を受けることはありませんので注意してください。
そもそも「登記されていないことの証明書」とは
登記されていない証明書は、成年被後見人や被保佐人、被補助人ではないということを証明するものです。
成年被後見人などに登記されていると、単独で契約行為を行うことができない場合があり、事業活動や営業活動を行うことができません。
そのため、様々な許認可申請において、申請者や法人の役員が、法的に資格があるということを証明するために提出を求められます。
仮に登記されている場合は、「登記事項証明書」によりその内容を確認、証明することができます。
(記事作成:令和4年3月)
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