この記事では、メルカリ等のフリマアプリを利用して不用品を出品し売却する場合に古物商許可が必要かどうかについて解説しています。

(記事作成:令和4年4月)

基本的にご自身の不用になったものを販売するということであれば、当然のことですが古物商の許可は必要ありません。

 

古物商というのは法律では次のように定義されています。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却した相手方から買い受けることのみを行うもの以外もの
(古物営業法第2条第2項第1号)

すなわち、古物を売却することのみを行うことは古物営業には当たりません。

古物営業には当たらないため許可は必要ありません。

いくつか例を挙げて見ていきましょう。

 

自身で購入し、使用後、不要になったものを売却する場合

購入したのが新品の場合、使用した後、若しくは使用しようと思っていたけど使わずにおいていたものを売却する場合、古物商許可は必要ありません

メルカリ等のフリマアプリを利用するのはこの場合が多いではないでしょうか。

 

それでは、中古品を購入した場合はどうでしょうか?

中古品の場合でも、もともと自身で使用する目的で購入した場合は、結果的に売却したとしても古物許可は必要ありません

これは、あくまで自身で使用するのが目的で転売目的ではないからです。

 

しかし、同様の取引があまりに頻繁に行われるような場合には、転売目的と疑われる可能性があり、場合によっては、古物営業法違反として罰せられる可能性もあります。

 

知人から不用品を無料で引き取ったものを売却する場合

この場合は古物商許可は必要ありません

古物商を許可制にして規制している目的の一つは、盗品を流通させないことです。

盗品を無料で譲ることはあり得ないと判断されるため、無料で入手したもの(当然合法でなければなりません)を売却する場合、古物営業とみなされることはなく、許可は必要ありません。

 

くじやゲームセンター等で入手した景品を売却する場合

この場合も許可は必要ありません。

景品が手に入るのは、ゲームなどお金を使った結果であり、通常、欲しいものが手に入るとは限りません。

そのため、景品が当たっても、それが不要で、メルカリ等に出品することはよくあることかもしれません。

 

以上見てきたように、自身で使用するために入手したものが不要になった、若しくは、手に入れてみたけど、思っていたものと違った、ということで売りに出す場合は、古物営業に該当せず、古物商許可は必要ありません。

あくまでも、許可が必要ないのは、自身で使用する目的で入手したものであることが前提で、転売目的で入手したものであれば、古物商許可は必要になります。

 

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