機械器具設置工事業で新規に建設業許可を取りたい、又は
機械器具設置工事業を業種追加したいという建設業者様

 

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建設業許可取得の流れ

    1. まずは当事務所へご連絡ください
    2. 貴社へお伺い、面談のうえ、許可要件の確認、書類の確認をさせていただきます
    3. お見積もりを提示します
    4. 貴社から正式にご依頼後、当方にて申請書の作成を行います。
    5. 当方にて、窓口へ代理申請いたします。
    6. 約1.5か月後、許可通知書を貴社へお届けします。

面倒な書類の作成や役所との調整、やり取りはすべて当事務所でお引き受けいたします。

 

機械器具設置工事業で建設業許可を取るための要件

機械器具設置工事業で新規に建設業の許可を取る、又は機械器具設置工事業を業種追加する場合には、機械器具設置工事業の専任技術者の要件を満足したものが、営業所に少なくとも一人必要です。

専任技術者とは、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有し、営業所ごとに専任である技術者で、工事請負契約を適切な内容で締結し、請け負う工事を適切な品質で完成させるため、工事の方法、仕様の検討や決定等を行う技術者のことです。

 

機械器具設置工事業の専任技術者になることができる方(一般建設業)

次の3種類の場合が、機械器具設置工事業の専任技術者の要件を満たします。

どの要件を満たす方がおられるか、確認する必要があります。

要件を満足していることの確認資料を申請書に添付し提出しなければなりません。

次の3つの場合で確認書類ががそれぞれ異なりますので注意が必要です。

・国家資格を有する者

次の資格をお持ちの方は、機械器具設置工事業の専任技術者になることができます。

該当する資格は二つしかありません。

技術士試験 技術士法 機械・総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

上記のいずれかの資格をお持ちの場合は、確認資料として、合格証書または登録証の写しを提出します。

また、申請窓口では原本を提示しなければならないので、ご依頼いただく場合は、当方で一時お預かりすることになりますのでご協力願います。

資格をお持ちでない場合は次のような実務経験がなければなりません。

 

・高等、大学等の指定学科卒業後、一定期間の機械器具設置工事の実務経験がある者

機械器具設置工事業の専任技術者になるために必要な指定学科は次の学科です。

  • 建築学、機械工学、又は電気工学に関する学科

上記指定学科を専攻した場合で、次の場合に機械器具設置工事業の専任技術者になることができます。

  • 高等学校の上記指定学科を卒業した後、機械器具設置工事の実務経験を5年以上有する者
  • 専門学校の上記指定学科を卒業した後、機械器具設置工事の実務経験を5年以上有する者
  • 専門学校の上記指定学科を卒業し、専門士又は高度専門士となり、機械器具設置工事の実務経験を3年以上有する者
  • 高等専門学校の上記指定学科を卒業した後、機械器具設置工事の実務経験を3年以上有する者
  • 大学の上記指定学科を卒業した後、機械器具設置工事の実務経験を3年以上有する者

専任技術者の要件を満たすことの確認資料としては次の書類を提出しなければなりません。

  • 卒業証明書の原本、または、卒業証書の写し(窓口で原本の提示が必要)
  • 実務経験証明書
  • 機械器具設置工事に係る工事請負契約書又は注文書の写し

 

・10年以上の機械器具設置工事の実務経験がある者

資格を有しておらず、指定学科の卒業もない場合は、機械器具設置工事の実務経験を10年以上有していれば、専任技術者の要件を満たします。

10年以上の実務経験を確認するために次の確認資料を提出しなければなりません。

  • 実務経験証明書
  • 機械器具設置工事に係る工事請負契約書又は注文書の写し

機械器具設置工事に該当する工事についてはこのページの下の方にまとめてありますので、ご参考にしていただければ幸いです。

以下の専任技術者以外の要件は、建設業の種類にかかわらず、共通の要件となります。

 

建設業の経営業務の管理能力

建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理を適正に行うことができる能力に関して、次のいずれかの要件を満足する必要があります。

・建設業に関して、経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有すること

常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上必要です。

具体的な例としては次のようなものが考えられます。

  • 建設業を営む法人で、取締役を5年以上経験した
  • 建設業を営む個人事業主としての経験が5年以上
  • 建設業を営む法人の取締役と個人事業主と合わせて5年以上経験した

 

・建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上の経験を有する者

常勤役員のうち1人が、建設業に関して、経営業務を執行する権限の委任を受けた経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上経営業務を管理した経験を有することが必要です。

 

・建設業に関し、経営業務の管理責任者を補佐する業務について6年以上の経験を有する者

常勤役員のうち1人が、建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に6年以上従事した経験を有する者であることが必要です。

 

・常勤役員等+3部門で常勤役員等を直接補佐する者

この要件は、常勤役員1名と常勤役員を直接補佐する方1名~3名のあわせて2名~4名の体制で、経営業務を適切に管理するというもので、役員個人ではなく組織的に経営業務の管理を行う場合に該当します。

この場合の常勤役員の一人が満たすべき条件は次のようなものです。

  • 建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるものとして5年以上の経験を有する
  • 5年以上の役員としての経験があり、かつ、2年以上の建設業の役員としての経験がある

常勤役員を直接補佐する者は次のような者です。

  • 建設業の許可申請する事業者において、5年以上の財務管理の業務経験を有し、常勤役員を直接補佐する者
  • 建設業の許可申請する事業者において、5年以上の労務管理の業務経験を有し、常勤役員を直接補佐する者
  • 建設業の許可申請する事業者において、5年以上の業務運営の業務経験を有し、常勤役員を直接補佐する者

 

誠実性要件

建設工事の請負契約に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないことが必要です。

上記について、法人の場合は、法人自身、役員、支店長や営業所長、個人の場合は、個人事業主、支配人が上記条件を満足しなければなりません。

 

財産的基礎要件

請負契約を履行することのできる財産又は金銭的信用を有していなければなりません。

具体的には、次のいずれかの条件を満たさなければなりません。(一般建設業の場合)

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新申請の場合)

自己資本とは、資本金の額と言う訳ではなく、次のことを言います。

  • 法人の場合、貸借対照表の純資産合計の額
  • 個人の場合、貸借対照表の期首資本金と事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除し、負債の部に計上されている「利益留保性の引当金および準備金を額を加えたもの

資金を調達する能力は、担保となる不動産を所有している等により、金融機関から借り入れるなどで資金を調達する能力があるかどうかで判断され、具体的には次のいずれかの書類の提出が求められます。

  • 取引金融機関発行の500万円以上の残高証明書
  • 取引金融機関発行の500万円以上の融資可能証明書

いずれも申請者名義のもので、申請日前30日以内の日付のものが必要です。

 

欠格要件

建設業許可申請書や添付書類の重要な事項について虚偽の記載、もしくは重要な事実の記載が書けているときは、欠格要件に該当し、建設業の許可を受けることはできません。

また、次のいずれかに該当するときも許可を受けることができません。

    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
    3. ①不正な手段により許可を受けたこと、②指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと、③営業停止処分に従わないことのいずれかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
    4. 上記3.の場合で、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日以降に廃業届を提出し、その届出の日から5年を経過しない者
    5. 上記4.の廃業届を提出した場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に、役員、支配人、支店長等であった者で、その届出の日から5年を経過しない者
    6. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    7. 許可を受けようとする建設業について、営業を禁止されており、その禁止の期間が経過しない者
    8. 次に該当する者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      1. 禁錮以上の刑に処せられた者
      2. 建設業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
      3. 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法若しくは労働者派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金の刑に処せられた者
      4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
      5. 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)若しくは暴力行為
        等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた者
    9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    10. 9.のものが、その事業活動を支配する者

 

機械器具設置工事業に該当する工事について

次のような工事が機械器具設置工事に該当します。

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

具体的な例としては、次のような工事が挙げられます。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

また、別の業種と間違いやすい工事として、次のような場合があります。

 

機械器具類の設置
機械器具設置工事 下記専門工事のいずれにも該当しない場合、あるいは複合的な機械器具の設置の場合
電気工事、管工事、電気通信工事等 機械機器の種類に応じて、それぞれ専門の工事に区分される。

 

給排気機器設置工事
機械器具設置工事 トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事の場合
管工事 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事の場合

 

公害防止施設を単体で設置する工事
機械器具設置工事 集塵設備の場合
管工事 排水処理設備の場合

御社におかれましては、本業に専念していただけるよう、面倒な書類の作成や役所の手続きは、当事務所に丸投げしていただければと思います。

建設業の許可に関して、ご依頼、ご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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