この記事では相続手続きにおいて必要な戸籍等の収集について解説しています。

(記事作成:令和4年8月)

相続手続には、戸籍の収集が欠かせません。

必要になるのは、相続登記、銀行手続き、相続税の申告などです。

必要な戸籍は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべてのものと相続人の現在の戸籍です。

相続人の現在の戸籍だけでは、相続人と被相続人の関係が不明な場合は、その間を埋める戸籍も必要になります。

上記の手続きにおいては、戸籍の代わりに「法定相続情報一覧図」を使用することができますが、「法定相続情報一覧図」を作成するためにも同様に戸籍が必要です。

また、相続人の現在の住所と被相続人の最後の住所を証明するため住民票の写し、住民票の除票を取得しておきます。

 

被相続人の戸籍の収集

まず、被相続人が住んでいた市町村役場で、被相続人の最後の住所における住民票の除票本籍、筆頭者入りで交付申請します。

被相続人の現在の本籍地が不明な場合でも、住民票の除票に本籍地が記載されるため、被相続人の現在の戸籍を申請することができます。

被相続人の戸籍を交付申請するときに、「出生から現在まで(死亡まで)の取得可能なものすべて」と申請書に記載するか、窓口で口頭で伝えるかすれば、申請した市町村役場で交付可能な戸籍をすべて交付してまらえます。

申請した市町村役場で出生までさかのぼって戸籍の交付を受けることができればいいのですが、転籍している場合は、そういうわけにはいきません。

一番古い戸籍を読み取り、一つ前の戸籍にさかのぼり、別の市町村役場で交付申請しなければなりません。

 

また、古い戸籍は、手書きで、読み取りにくく、改ざん防止のため数字は漢数字ではなく、旧字体の大字が使用されているため、慣れていないと読み取ることが難しいかもしれません。

 

複数回別の市町村へ転籍していた場合には、何度もこの作業を繰り返すことになり、大変手間がかかる面倒な作業になります。

遠方の市町村の場合は、足を運ぶことはできませんが、郵送でも交付を受けることはできます。

何か所も郵送でやり取りしながらの戸籍の収集には、1か月以上もかかることさえあります。

当事務所にご依頼ただければ日本全国の戸籍の収集を代理で行うことができますので、手間のかかる面倒な作業から解放されます。ぜひご活用ください。

 

戸籍の種類について

戸籍は家族単位でつかられており、本籍地、筆頭者が記載され、家族の情報が記載されています。

戸籍謄本とは、戸籍のすべての内容が書かれたもので、戸籍抄本とは一部の情報のみが書かれたものです。

現在では、戸籍は電子化され、交付をされる戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と呼ばれています。

 

また、相続手続きにおいては、戸籍謄本だけではなく、「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」が必要になることが多いです。

「除籍」とは、戸籍に記載されていた方が他の戸籍に移ったり、死亡するなどして誰もいなくなった状態の戸籍のことを指します。

「改製原戸籍」とは、法律改正により、戸籍の様式が変更になり、書き換えられていますが、その書き換えられる前の戸籍のことです。

平成6年に、戸籍の改製があり、縦書きから横書きへ変わり、コンピュータ管理になりました。

したがって、平成6年以前の戸籍を収集する必要がある場合は、改製原戸籍を取得することになります。

 

相続人の戸籍の収集

相続人の戸籍は、基本的に現在の戸籍だけで十分な場合があります。

 

しかしながら、戸籍の改製により、現在の戸籍にすべての情報が含まれていない可能性があること、被相続人に離婚、再婚の経験があり、前妻(前夫)との間に子がいる場合、被相続人の甥や姪が相続人になっている場合などは、現在の戸籍だけでは、被相続人と相続人の関係が明らかにならない場合があります。

その場合には、現在の戸籍からさかのぼって、相続人との関係がわかる戸籍まで収集しなければなりません。

 

また、被相続人の戸籍から、新たな相続人が判明し、現在の住所や連絡先が不明な場合などは、被相続人の過去の戸籍から相続人の現在の戸籍を順番に収集していく必要があります。

 

古い戸籍を読み解くのも大変ですし、手間も時間もかかります。

当事務所にご依頼ただければ日本全国の戸籍の収集を代理で行うことができますので、手間のかかる面倒な作業から解放されます。ぜひご活用ください。

 

法定相続情報一覧図の作成

収集した戸籍から、法定相続情報一覧図を作成することができます。

法定相続情報一覧図は、被相続人とすべての相続人が記載された家系図のようなもので、決められた規則に則り作成したものとともに法務局で申請することで、その写しを交付されます。

この法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて、戸籍の代わりになるものです。

様々な相続手続きにおいて、数十通にも及ぶ戸籍を提出するよりは、1枚(複数枚の場合もある)の法定相続情報一覧図を提出する方が、手間が省けて手続きもスムーズに短時間で済むでしょう。

 

当事務所に相続手続きの代理を依頼いただければ、法定相続情報一覧図を作成することができますので、お気軽にお申し付けください。

 

 

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