古物商許可の申請

古物商許可は、警察署に申請します。

許可制により古物の取引を規制する目的が、盗品の売買の防止、盗品の速やかな発見、窃盗などの犯罪の防止、その被害の迅速な回復だからです。

ですから経済性などは関係なく、犯罪の防止、犯罪に加担しない、疑われるような行為はしない、警察に協力する、ということが必要になります。

そのため、古物商として営業する場合には、次のような様々な義務が生じます。

      1. 標識の掲示義務
      2. 管理者の選任
      3. 取引の相手方の確認
      4. 不正品の疑惑の申告義務
      5. 取引の帳簿への記録の義務
      6. 帳簿の備え付けと保存の義務
      7. 警察への捜査の協力義務
      8. 許可証の携帯義務
      9. 営業場所の制限
      10. 名義貸しの禁止

これらを踏まえたうえで、あなたがこれから行おうとしているビジネスで扱う商材が古物かどうか、古物商の許可が必要かどうか、を判断しましょう。

広島県三原市の場合、古物商許可申請の窓口は、三原警察署の生活安全課です。

三原警察署の正面玄関から入って、突き当りの右にある階段を2階に上がって、左手の部屋が生活安全課です。

古物商許可申請手続きの流れは次のとおりです。

      1. 許可要件の確認
      2. 三原警察への事前打ち合わせ(任意)
      3. 申請書の作成、添付書類の収集、作成
      4. 三原警察へ申請の予約を入れる
      5. 三原警察に出向いて申請書を提出する
      6. 許可証の交付

事前打ち合わせは任意ですが、行うほうが無難です。

申請に関して少しでも不明な点があれば電話をして確認しておきましょう。

申請から許可証の交付までは標準的に40日とされています。

許可が下りると警察から電話がありますので、大まかな時間を指定して、許可証を取りに行きましょう。

申請書の提出も許可証を引き取りに行くのも平日の昼間です。仕事を抜けなければいくことができません。

書類の作成や申請手続きに時間を取られるよりは、ご自身のビジネスに専念してただけるよう行政書士すがはらあきよし事務所では、古物商許可申請手続きのサポートを行っております。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

Tel.0848-38-9517

「WEBサイトを見た」とお伝えください。

メールフォームからのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    メッセージ本文


     

    連絡先の入力間違いにお気をつけください

    メールフォームからお問い合わせいただいた際は入力された連絡先に折り返しご連絡いたします。内容に誤りがあるとこちらからご連絡できかねますので、間違いのないよう十分お気をつけください