この記事では、新品をメルカリ等のフリマアプリで販売する場合に、古物商許可が必要かどうかを解説しています。
(記事作成:令和4年5月)
基本的に新品の転売に当たる場合は、古物商の許可は必要ありません。
古物は中古品という意味なので、新品のみを扱う場合は該当しないということになります。
しかし、必ずしも許可が必要ないかと言えばそうではない場合もあります。
古物商の扱う古物とは
新品か中古品(古物)かということは、通常悩むところではありませんが、古物商として取り扱う可能性がある場合は注意しておかなければならないことがあります。
まずは、法律で規定されている古物の定義を確認してみましょう。
古物とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(古物営業法第2条第1項)
すなわち、使用していない新品でも古物に該当する場合があります。
どういう場合かというと、使用するために購入したが結局使わなかったので売りに出したという場合で、売りに出された物品は古物という扱いになります。
したがって、メルカリ等で「新品未使用品」とうたわれているものは、新品ですが、古物に該当すると考えられます。
したがって、メルカリ等で「新品未使用品」を購入し、転売する場合には、古物商の許可が必要になります。
新品をどこから仕入れるか
古物商許可の必要のない新品を転売するために仕入れる場所を考えてみましょう。
メルカリ等は、個人で出品している場合が多いと考えられ、たとえ「新品」と明記されていたとしても、古物に該当する可能性があり、その場合古物商許可が必要になるため、仕入れ先としては不向きです。
このような場合、個人からの仕入れは避けて、通常の卸店や小売店、メーカー直販店の方が適切であるといえます。
実際の店舗でもインターネットを利用したものでも問題ありません。
古物商の許可を持たず、新品のみの転売を行う場合は、確実に古物に該当しないといえるもののみ取り扱うようにしましょう。
無許可で古物を売買した場合の罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金と非常に重いものです。
古物を取り扱う可能性があるなら、古物商許可を取るべきです。
面倒な書類の作成、申請手続きは専門家に任して、本業に専念していただければと思います。
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