この記事では、広島県における建設業者の不正行為などに対する監督処分の基準改正について概略を解説しています。

この改正は、令和3年9月1日施行です。

 

監督処分の基準改正の概要は次のとおりです。

    • 主任技術者等の不設置等に係る営業停止処分の強化
    • 粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化
    • 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施工に伴う改正

基準改正の内容を順番に見ていきましょう。

 

主任技術者等の不設置等に係る営業停止処分の強化

建設工事の現場には、主任技術者等を設置しなければなりません。

主任技術者等の設置義務違反の場合には、15日間の営業停止処分を受けることになります。(この部分は改正なし)

今回新たに追加された規制は、次のとおりです。

技術検定の受験または管理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明を行うことによって、不正に資格又は監理技術者資格者証を取得したものを主任技術者又は監理技術者として工事現場においていた場合は、30日以上の営業停止処分を行う。

この処分強化が追加された背景には、実際に虚偽申請により、資格を取得した例が、少なからず判明したからであろうと思われます。

建設業許可の中で、経営業務の管理責任者(常勤役員等)の証明に並んで、技術者の実務経験の証明は、難しい場合があります。

建設業許可を取得、維持のために、やむを得ず虚偽申請してしまったのではないかと推測されます。

そのようなことにならないためにも、人材の育成や資格所有者の雇用を計画的に行っていく必要があると思います。

 

粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化

手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事の目的物に重大な瑕疵が生じたときは、処分の対象になります。

以前は、7日以上の営業停止処分でしたが、今回の改正で、15日以上の営業停止処分と強化されました。

加えて、低入札価格調査が行われた工事の場合には、30日以上の営業停止処分となります。

 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施工に伴う改正

この改正は建設業には直接関係ないように思えますが、兼業事業として宅建業を行っている建設業者に対するものと思われます。

内容としては、次のとおりです。

賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律に規定する指示処分を受けた場合は、建設業法に基づく指示処分を行うこととする。

建設業法ではないけど、建設業法として処分されるということになりました。

 

営業停止期間中に行うことができない行為

万が一、営業停止処分を受けてしまった場合は、次の行為を行うことができません。

    1. 新たな建設工事の請負契約の締結
    2. 処分を受ける前に締結された請負契約の変更で、工事の追加に係るもの
    3. 処分期間中、期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積、交渉など
    4. 営業停止処分に業種限定が付されている場合、当該業種に係る1.から3.に規定する行為
    5. 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合、当該公共工事又はそれ以外の工事に係る1.から3.に規定する行為

営業停止期間中は、新たな工事を請け負うこと、新たな工事に関連する行為を行ってはいけません。

 

営業停止期間中であっても行うことができる行為

次の行為は、営業停止期間中でも行うことができます。

    1. 建設業の許可、経営事項審査、入札参加資格審査の申請
    2. 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
    3. 施行の歌詞に基づく修繕工事の施工
    4. アフターサービス保障に基づく修繕工事の施工
    5. 災害時における緊急を要する建設工事の施工
    6. 請負金額の請求、受領、支払い等
    7. 企業運営上必要な資金の借入等

 

 

 

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