この記事では、新規に宅地建物取引業の免許申請するときの宅地建物取引業者免許申請書、および添付書類の記入方法を解説しています。

(記事作成:令和4年5月)

申請書および添付書類一式は、次のようなものです。
(広島県の場合、次の番号順に綴じて提出します。)

    1. 免許申請書表紙
    2. 免許申請書(第一面)
    3. 免許申請書(第二面)
    4. 免許申請書(第三面)
    5. 免許申請書(第四面)
    6. 免許申請書(第五面)
    7. 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第一面)
    8. 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第二面)
    9. 添付書類(2)誓約書
    10. 添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書
    11. 誓約書(専任の宅地建物取引士が自署)
    12. 添付書類(4)相談役及び顧問(第一面)(法人の場合)
    13. 添付書類(4)株主又は出資者(第二面)(法人の場合)
    14. 添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
    15. 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し
    16. 添付書類(6)略歴書
    17. 住民票抄本(個人申請の場合)
    18. 添付書類(7)資産に関する調書(個人申請の場合)
    19. 財務諸表(法人の場合)
    20. 納税証明書
    21. 登記事項証明書(法人の場合)
    22. 添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面
    23. 事務所所在地略図
    24. 事務所の写真
    25. 身分証明書
    26. 登記されていないことの証明書

それでは順番に記入例を確認していきましょう。

 

1.免許申請書表紙

表紙の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

宅建免許申請書_表紙 (PDF)

記入例は次のとおりです。
表紙は特に、迷うところはないと思います。

①新規免許申請の場合は、免許年月日、免許証番号はまだありませんので、未記入です。

②申請書提出日を記入します。

③事務所所在地(住所)を記入します。

④会社名、個人の場合は商号を記入します。

⑤代表者の氏名を記入します。

⑥事務所の電話番号を記入します。

  

2.免許申請書(第一面)

免許申請書(第一面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

宅建免許申請書_第一面 (PDF)

免許申請書の1枚目(第一面)の記入方法は次のとおりです。

①申請書提出日を記入します。

②申請者の商号又は名称、郵便番号、住所、氏名、電話番号、ファクシミリ番号を記入します。

③新規免許申請の場合、申請時の免許証番号はありませんので、未記入です。(更新申請の場合に記入します)

④免許の種類は、新規申請の場合「1」を記入します。

⑤商号又は名称を記入します。1マス1文字で、濁点(゛)、半濁点(゜)は1文字で記入します。右端のマスに法人な場合は「1」、個人の場合は「2」を記入します。

⑥法人の場合は代表者、個人の場合は申請者について記入します。

役名コードは次のとおりです。
個人申請の場合は記入しません。

01 代表取締役(株式会社)
02 取締役(株式会社)
03 監査役(株式会社)
04 代表社員(持分会社)
05 社員(持分会社)
07 理事
08 監事
09 その他
13 代表執行役(株式会社)
14 執行役(株式会社)
15 会計参与(株式会社)

宅地建物取引士の資格をお持ちの場合は登録番号、氏名、生年月日を1マス1文字で記入します。
宅地建物取引士の登録番号に「選考」とある場合は、最後のマスに「1」を記入します。
それ以外の場合は未記入です。

⑦宅地建物取引業以外の兼業事業を行っている場合に記入します。
兼業を行っていない場合は、「50」を記入します。

兼業コードは次のとおりです。

01 農業
02 林業
03 漁業
04 鉱業
05 建設業
06 製造業
07 電気・ガス・熱供給・水道業
08 運輸・通信業
09 卸売・小売業、飲食店
10 金融・保険業
11 不動産賃貸業
12 不動産管理業
13 サービス業
14

その他

資本金は、法人の場合のみ記入します。

所属団体コードは、新規申請でまだ所属していない場合、「50」「なし」を記入します。

 

3.免許申請書(第二面)

免許申請書(第二面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

宅建免許申請書_第二面 (PDF)

免許申請書2枚目(第二面)の記入方法は次のとおりです。

代表者以外の役員に関して記入します。

①新規申請の場合は、未記入です。

②代表者以外の役員に関して、役名コード(上表参照)、氏名、フリガナ、生年月日を1マス1文字で記入します。

複数人いる場合は、全員について記入し、5名を超える場合は、用紙を追加して記入します。

個人申請の場合は、記入しません。

 

4.免許申請書(第三面)

免許申請書(第三面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

宅建免許申請書_第三面 (PDF)

申請書3枚目(第三面)の記入方法は次のとおりです。

①新規申請の場合は、免許証番号はまだないので記入しません。

②宅地建物取引業を営む事務所に関して、主たる事務所の場合は「1」、従たる事務所の場合は「2」を記入し、事務所の名称を記入します。

③事務所の郵便番号、市区町村コード、住所、電話番号、宅地建物取引業に従事する従業員の人数を記入します。

住所、電話番号は左詰め、従事する者の数は、右詰めで記入します。

広島県の市区町村コードは次のとおりです。

広島市 中区 341011
東区 341029
南区 341037
西区 341045
安佐南区 341053
安佐北区 341061
安芸区 341070
佐伯区 341088
呉市 342025
竹原市 342033
三原市 342041
尾道市 342050
福山市 342076
府中市 342084
三次市 342092
庄原市 342106
大竹市 342114
東広島市 342122
廿日市市 342131
安芸高田市 342149
江田島市 342157
府中町 343021
海田町 343048
熊野町 343072
坂町 343099
安芸太田町 343684
北広島町 343692
大崎上島町 344311
世羅町 344621
神石高原町 345458

④役員以外で営業所の責任者(営業所長や支店長等)がいる場合は、「使用人」として、宅建士の登録番号、氏名、生年月日を記入します。

⑤営業所の選任の宅地建物取引士について、登録番号、氏名、生年月日を記入します。

複数人いる場合は、全員について記入します。

 

5.免許申請書(第四面)

免許申請書(第四面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

宅建免許申請書_第四面 (PDF)

申請書4枚目(第四面)の記入方法は次のとおりです。

第四面は第三面からの続きで、第三面で3名まで専任の宅建士に関して記入できますが、4人目からは第四面に記入します。

また、営業所が複数あるときは、営業所ごとに作成します。

1枚で書ききれない場合は、第四面を追加して複数枚になります。

 

6.免許申請書(第五面)

免許申請書(第五面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

宅建免許申請書_第五面 (PDF)

申請書第五面には何も記入する必要はありません。

広島県の場合は、現金で申請手数料を支払います。
支払うと領収済印が押されます。

自治体によっては証書で支払うところもありますが、その場合は証書をこの第五面に張り付けて提出します。

 

7.添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第一面)

添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第一面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(1)宅地建物取引業経歴書_第一面 (PDF)

添付書類一つ目の宅地建物取引業経歴書については、免許を取得する前なので、営業実績がなく、次のとおり、「新規」と記入するだけで良いです。

 

8.添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第二面)

添付書類(1)宅地建物取引業経歴書(第二面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(1)宅地建物取引業経歴書_第二面 (PDF)

経歴書第二面についても、新規申請で実績がないため、記入の必要はありません。

 

9.添付書類(2)誓約書

添付書類(2)誓約書の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(2)誓約書 (PDF)

添付書類の二つ目、誓約書の作成方法は次のとおりです。

①申請書を提出する日を記入します。

②商号と申請者(代表者)の氏名を記入します。

 

10.添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書

添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(3)専任の宅地建取引士設置証明書 (PDF)

添付書類3つ目の選任の宅地建物取引士設置証明書の作成方法は次のとおりです。

①申請書を提出する年月日を記入します。

②商号、代表者氏名を記入します。

③専任の宅地建物取引士を設置する事務所の住所を記入します。

④該当事務所における専任の宅地建物取引士の人数を記入します。

⑤該当事務所において宅地建物取引業に従事する人数を記入します。

 

複数の事務所にて、宅地建物取引業をする場合には、すべての事務所について記入します。

宅地建物取引業に従事する者5名につき、専任の宅地建物取引士が1名以上必要ですので、その条件を満たすようにしましょう。

 

11.誓約書(専任の宅地建物取引士が自署)

誓約書の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

誓約書 (PDF)

この誓約書は専任の宅地建物取引士が、事務所に常勤し、宅地建物取引業に従事することを誓約するものです。

①申請書を提出する日付を記入します。

②専任の宅地建物取引士の住所、氏名を記入します。

③勤務先の営業所の住所、名称(会社名および営業所名)を記入します。

④勤務時間を記入します。

上記例では、土日が休みですが、定休日は水曜日が一般的です。

 

12.添付書類(4)相談役及び顧問(第一面)(法人の場合)

添付書類(4)相談役及び顧問(第一面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(4)相談役及び顧問(第一面) (PDF)

添付書類4つ目の相談役及び顧問に関する書類の作成方法は次のとおりです。(個人申請の場合は不要です)

①新規申請なので、免許証番号は空欄です。

②相談役または顧問に該当するものがいる場合は、役名コード、就任年月日、氏名(フリガナ)、生年月日、住所、市区町村コードを記入します。

該当者がいない場合は、「該当なし」と記入します。

 

13.添付書類(4)株主又は出資者(第二面)(法人の場合)

添付書類(4)株主又は出資者(第二面)の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(4)株主又は出資者(第二面) (PDF)

添付書類4つ目の第二面株主又は出資者に関する書類の作成方法は次のとおりです。(個人申請の場合は不要です)

①新規申請なので、免許証番号は空欄です。

②100分の5以上の株式を有する株主の氏名(フリガナ)、生年月日、保有株数、割合、住所(市区町村コード)を記入します。

100分の5以上の株式を有する株主複数人いる場合は、株主全員について記入します。

4名まで記入できますが、5名以上の場合は、用紙を追加して記入してください。

 

14.添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿

添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿 (PDF)

宅地建物取引業に従事する者の名簿の作成方法は次のとおりです。

①新規申請の場合、免許証番号は空欄です。

②事務所の名称を記入します。

③該当事務所において宅地建物取引業に従事する者の人数を記入します。

④該当事務所における専任の宅地建物取引士の人数を記入します。

⑤宅地建物取引業に従事する者全員の氏名、生年月日、性別、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否か(ある場合は登録番号)を記入します。

従業者証明書番号は、新規申請の場合は空欄です。

複数の事務所で宅地建物取引業を行う場合は、事務所ごとに作成する必要があります。

 

15.専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し

専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写しの参考様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し (PDF)

定められた用紙に、宅地建物取引仕様を写しを貼り付けます。

住所変更等がある場合は、裏面の写しもはり付けます。

 

16.添付書類(6)略歴書

添付書類(6)略歴書の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(6)略歴書 (PDF)

略歴書は、法人の場合は、役員全員のものが必要です。

作成方法を次のとおりです。

①役員の住所、電話番号を記入します。

②氏名、フリガナを記入します。

③生年月日を記入します。

④職名を記入します。

⑤宅地建物取引士の資格を有している場合は、登録番号を記入します。

⑥最終学歴以降の職歴を記入します。

6か月以上の間を開けないように記入します。

無職の時期がある場合は、「無職」と記入します。

法人の役員であった場合は、「常勤」または「非常勤」を明記します。

専任の宅地建物取引士になる場合は、「免許後就任予定」と記載します。

役員が宅建業に従事し無い場合は、「宅建業非従事者」と記入します。

 

⑦申請書を提出する日付を記入します。

⑧氏名を記入します。

 

17.住民票抄本(個人申請の場合)

市役所の窓口、コンビニ等で交付を受けることができます。

抄本というのは、同居家族は未記載で、本人だけの情報が記載されているものです。

また、本籍、個人番号(マイナンバー)は未記載のものでなければなりません。

 

18.添付書類(7)資産に関する調書(個人申請の場合)

添付書類(7)資産に関する調書の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(7)資産に関する調書 (PDF)

資産に関する調書は、個人申請の場合だけです。次のように記載します。

①申請書を提出する日付を記入します。

②資産に関してそれぞれ金額を記入し、最後に合計金額を記入します。

③負債に関しても同様に、それぞれ金額および合計金額を記入します。

 

19.財務諸表(法人の場合)

財務諸表は、法人の場合のみです。

直近1年の決算書における、貸借対照表と損益計算書を添付します。

法人を新設して決算未到来で免許申請をする場合は、「開始貸借対照表」を添付します。

 

20.納税証明書

直近1年の納税証明書(その1、納税額証明書)を添付します。

法人の場合は法人税に関するもの、個人の場合は所得税に関するものです。

新規法人を設立して決算未到来の場合で、法人税を納めた実績がない場合は、納税証明書は不要です。

 

21.登記事項証明書(法人の場合)

登記事項証明書は、法務局、支局、出張所等、もしくはオンラインで取得できます。

履歴事項全部証明書を取得しましょう。

事業の目的に、宅建業を営むことが明記されていないといけません。

もしない場合は、変更登記が必要です。

 

22.添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面

添付書類(5)事務所を使用する権原に関する調書の様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面 (PDF)

事務所を使用する権原に関する書類の作成方法は次のとおりです。

①事務所名と住所を記入します。

②建物(部屋)の所有者を記入します。

③所有者と申請者が同じ場合は空欄になります。

異なる場合は、契約相手(貸主=所有者)、契約日、契約期間、契約形態、用途を記入します。

契約期間は自動更新、用途は事務所でなければなりません。

④申請書を提出する日付を記入します。

⑤商号と代表者氏名を記入します。

 

23.事務所所在地略図

事務所所在地略図の参考様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

事務所所在地略図 (PDF)

事務所付近の略図です。

手書きでもいいですし、地図のコピーを貼り付けても構いません。

事務所の位置が目立つように赤色で印をつけておきましょう。

事務所がいくつかある場合は、事務所の数だけ略図を追加して提出します。

自宅を事務所にする場合や、同一フロアーに別の事業者がいる場合などは、事務所の間取り図なども追加し、宅地建物取引業を営むうえで事務所の場所が独立していることを示します。

 

24.事務所の写真

事務所の写真の参考様式は次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。

事務所の写真 (PDF)

事務所の写真は、外部の写真と内部の写真が必要です。

外部の写真は、会社名等の看板を含めて建物全体が写っている者が必要です。

看板の商号等が判別できない場合は、看板部分を別途写した写真も添付します。

内部の写真は、デスク、電話、コンピュータ、プリンタ、書棚等、事業を営む上で必要なものが入っている写真が必要です。

外部写真も内部写真も撮影日を記入します。

 

25.身分証明書

この身分証明書は、運転免許証のようなものではなく、本籍地の市役所等で交付を受けることができます。

内容は、「破産者に該当しない」「禁治産者、準禁治産者に該当しない」ことを証明するものです。

発行手数料は200~300円です。

発行日から3か月以内のものを添付します。

 

26.登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書は、「生年後見人、保佐人とする記録がない」ことを証明するもので、法務局で発行されます。

発行手数料は、収入印紙300円です。

発行日から3か月以内のものを添付します。

登記されていないことの証明書については、次の記事で解説していますので、合わせてご確認ください。

以上が、宅地建物取引業の新規免許申請に必要な書類の作成方法でした。

それなりに書類の量も多いですし、平日の昼間に窓口へ直接持って行かなければならないこともあり、本業がお忙しい中、申請書の作成や手続きは面倒なものです。

そんな時は、行政書士すがはらあきよし事務所に是非お任せください。

 

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