お墓の維持管理にお困りではありませんか?

お住いの場所から遠かったり、不便な場所にあるとお墓参りも億劫になります。

自宅近くの場所へお墓を引っ越すことも選択肢の一つとして考えられてもいいのではないでしょうか。

この記事では、お墓の引っ越しに必要な手続きについて解説しています。

 

墓地の種類(自己所有の土地か霊園等か)

現在のお墓のある場所、及び引っ越し先が、霊園等であるか、または自己所有(もしくは親族の所有)の土地であるかにより次のように4種類の組み合わせが考えられます。

  現在の墓地 引っ越し先の墓地
自己所有の土地 自己所有の土地
自己所有の土地 霊園等
霊園等 自己所有の土地
霊園等 霊園等

 

上記の①~④で、手続きが変わることがありますので注意が必要です。

 

お墓の引っ越し手続き

大まかに次のような手順になります。

    1. 引っ越し先を決める
    2. 改葬許可申請をする
    3. 遺骨を引き取る
    4. 新しいお墓へ納骨

 

まずは、引っ越し先を決めましょう。

自宅近くの霊園や納骨堂などを契約するか、ご自宅の土地の一部に空きがあるとか、自己所有の土地があれば、その一部を墓地として利用することもできます。

ただし、自己所有の場合は、新たな墓地を設置するために、墓地経営許可申請が必要になります。

また、土地の分筆地目変更が必要になる場合がありますし、その土地が農地の場合は、農地転用の手続きも必要になり、時間も費用もかかることになるので注意が必要です。

 

改葬許可申請書は、現在の墓地がある市町村役場に提出します。

この申請書には、現在の墓地の管理者に、現在遺骨が埋葬されている事実を認めるという趣旨で、記名(もしくは署名)、押印が必要です。

自治体によっては、現在の墓地の管理者が発行した埋葬証明書(許可証)や新しい墓地の管理者より発行された墓地使用許可証(または、受入証明書等)が必要になる場合もあります。

代々からある複数のお墓を移転する場合は、埋葬されている方毎に、申請書が必要です。例えば、10名の遺骨が埋葬されている場合は、10枚の申請書が必要になります。

自治体によって様式も必要書類も異なる場合が多いので、窓口でよく確認する必要があります。

 

改葬許可証が出たら、遺骨を引き取ります。

管理者と相談して、日程や法要について決めておきましょう。

古い墓石は、再利用しないのであれば、石材屋さんに引き取ってもらう手配をしておけばいいと思います。

 

墓地経営許可申請について

ご自身の所有する土地に、お墓を移すときには、墓地経営許可申請が必要になります。

墓地にする土地は、ほとんどの場合、一筆の土地の一部になると思いますので、分筆、地目変更が必要になります。

また、地目が農地の場合は、農地転用の許可を取らなければなりません。

平らな土地ではなく、切土や盛土等の造成を行う場合には、宅地造成等規制法による許可が必要になる場合があります。

また、新しく墓地にする土地の近隣住民や、土地所有者に墓地の計画を周知する必要もあります。法律上同意を得ることまでは必要ありませんが、近隣住民から何らかの意見が出た場合には、対応しなければなりません。

これらの手続きについては、自治体により取り扱いが異なる場合があるので、それぞれ各担当窓口に確認する必要があります。

 

 

以上見てきたように、お墓の引っ越しにもさまざまな手続きが必要です。

簡単に短期間で完了する場合もありますし、状況によっては、何か月もかかってしまうこともあります。

このような手続きは、ほとんど経験することもないため、何から手を付けてよいかわからないかもしれません。

ご質問、ご相談、ご依頼等ありましたら、行政書士すがはらあきよし事務所まで連絡ください。

 

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