建設現場に掲げなければならない標識に関する規制の緩和
この記事では、建設業における建設現場に掲げなければならない標識に関する規制の緩和について紹介します。
令和2年10月1日から、改正建設業法の施行により、いくつか運用が変更されていますが、その中の一つが建設現場の標識の掲示義務に関するものです。
令和2年9月30日までは、工事に関わる全ての建設業者が標識を掲示しなければならないとされていました。
すべての業者とは、元請、下請、孫請にかかわらず、該当工事を請け負ったすべての業者です。
それが、令和2年10月1日からは、発注者から直接請け負ったもの、すなわち元請け業者だけが標識の掲示義務を負うこととされました。
法改正から施工までの間に、工事に関わる業者がわかるように工事系統図も掲示するという案もありましたが、最終的にはそれもなくなり、元請のみの掲示となりました。
標識の記載事項には変更はなく、次のようなものとなっています。(「建設業許可申請の手引き」(広島県建設産業課)より引用)
これまでは、この標識が10枚、20枚と掲示されている現場が良く見られましたが、これからは、元請業者の1枚のみとなります。
建設業の新規許可、変更、更新等の手続きに関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
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