この記事では、農地を相続したときに必要な手続きについて解説しています。

(記事作成:令和4年4月)

不動産の所有者が変わったときには、登記の変更が必要です。

しかし、その不動産が農地の場合は登記だけで済みません。

農地は、自由に譲渡したり、農業以外の目的で使用したりすることはできません。

譲渡、売却、賃貸の場合にも許可を受ける必要がありますし、住宅を建てるなど農地以外にする場合にも許可を受けなければなりません。

 

それでは、農地を相続したときはどうでしょうか?

 

農地を相続したときは

農地を相続したときは、許可を受ける必要はありませんが、地元の農業委員会に届出を行わなければなりません。

届出の必要な農地の相続というのは、単に所有権を移転したときだけでなく、農地を貸借して耕作を行っている方が亡くなった等により、耕作権の相続が発生して、相続人が引き続き農地の耕作を行うという場合も含まれます。

 

三原市農業委員会の場合の届出書の様式は、次のとおりです。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF)

 

届出の期限は、相続発生を知ったときからから10か月以内となっています。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料に処せられますので注意しましょう。

 

相続人が農業を行うことができない場合

農地を相続した方が地元を離れている等の理由で、ご自身で農業を行うことができない、農地の管理等もできないという場合はどうすればいいでしょうか?

 

その場合、農業委員会に、農地の管理についての相談や農地の借り手を探す等の手助けをしてもらえます。

届出書の「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」という項目に、「有り」としておくことで、第三者への譲渡や賃借などについて農業委員会に斡旋してもらえます。

 

お住まいが遠方である場合など、相続の手続きなどご不便に感じることだと思います。

当方では、農地関連の手続きはもちろん、相続手続きのお手伝いをすることも可能ですので、お気軽にご連絡くださいませ。

 

 

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