産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の期限

産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の有効期限は5年間です。

有効期限が近づくと、建設業許可の場合は、役所から許可の更新の通知が届きますが、産廃処理業許可の場合、そのような通知は届きません。

なので、注意していないと期限切れに気付かず、許可が失効してしまい、事業を行うことができなくなる、ということを実際に耳にしたことがあります。

そんなことになれば、新規に許可が取り直しですので有効期限は忘れないようにしたいものです。

産廃処理業許可の更新申請は有効期限の2か月前から受け付けられています。

しかし、期限の2か月前になったから更新申請しようとしてもできない場合があります。

申請するには、更新講習会の修了証が必要だからです。

この更新講習会の修了証には、2年間という有効期限があり、それが切れていると更新申請できません。

加えて、講習会はそれほど頻繁に開催されているわけではなく、しかも現在のコロナ禍では最寄りの会場でしか受けることができません。

広島県では年に2回ほどしか開催されないため、機会を逃すと更新申請できないという事態に陥ってしまいます。

許可の有効期限の2か月前からではなく、1年前から更新の準備として講習会の受講の予定を立てておく方がいいでしょう。

行政書士すがはらあきよし事務所では、お付き合いのある事業者様に許可の有効期限の1年前には、更新講習会の確認のご連絡を入れ、お客様の事業に支障が生じないようにしっかりとフォローしております。

産業廃棄物収集運搬業許可に関しては、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所に何なりとお気軽にお問い合わせください。

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