この記事では、株式会社を設立するために必要な手続きにおける費用について解説しています。
(記事作成:令和4年5月)
株式会社設立は、次の二つの手続きを経ることで行います。
-
- 定款認証
- 設立登記
もう少し詳しい内容については次の記事で解説していますのでご確認ください。
上記定款認証と設立登記手続きでかかる費用は次のとおりです。
ご自身で手続きした場合 | 当事務所に依頼した場合 | |
---|---|---|
定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 (資本金による) |
30,000円~50,000円 (資本金による) |
定款収入印紙 | 40,000円 | 0円(電子定款により不要) |
定款謄本手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 (または、資本金1000分の7のいずれか高い方) |
150,000円 (または、資本金1000分の7のいずれか高い方) |
登記事項証明書、印鑑証明書交付手数料等の実費 | 約3,000円 | 約3,000円 |
当事務所報酬 | 0円 | 110,000円(消費税込み)(司法書士費用含む) |
合計金額(最低金額) | 225,000円 | 295,000円 |
定款認証手数料は、資本金によって次のとおり定められています。
- 資本金が100万円未満の場合:3万円
- 資本金が100万円以上300万万円未満の場合:4万円
- 資本金が300万円以上の場合:5万円
定款収入印紙は、紙の定款の場合は必要ですが、電子定款の場合は不要です。
電子定款を作成するためには、電子証明書の交付を受け、カードリーダーを準備し、PDF化した定款に電子署名を付与するソフトウェアおよびオンライン申請できる環境が必要になります。
上記が可能であれば、ご自身で電子定款を作成することができ、収入印紙代4万円は不要になります。
当事務所では電子定款に対応しているため、収入印紙代4万円は不要です。
当事務所の報酬は、設立登記のための司法書士費用を含んでいます。
ご自身で手続きした場合より7万円高くなっていますが、設立登記を司法書士に依頼した場合、その差は小さくなります。
また、定款認証のため、公証役場に出向いたり、設立登記のため法務局に出向く必要があり、場合によっては複数回にも及ぶこともあり、手続きに係る時間を鑑みると決して高くはない費用であると考えます。
会社設立時には、本業の事業に係る様々な準備が必要であり、たいへんお忙しいことと思います。
書類の作成や手続きについては、専門家に任せていただき、ご自身の事業に専念していただければと思います。
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