自筆遺言書における押印の効力
昨今、ハンコを使わなくてもいいようにしようという運動が盛んですが、遺言書においてはどうでしょうか。
自筆遺言書においては、法律により規定されており、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、それに押印することが必要とされています。
ということなので、いまのところ遺言書においては、ハンコを省略するとか他の方法をとることは認められていません。
遺言書のハンコの種類は特に定められておらず、実印である必要もなく、認印で構いません。
また過去の判例で、指印でも遺言書として認められたことはあります。
しかし、不用な争いを避けるため、遺言書の押印は実印で押し、印鑑証明書を一緒に保管しておけば間違いないでしょう。
一般的に、自筆遺言書は、封筒に入れられて保管されることが多いですが、本文中に押印がなく、封筒にのみ押印がある場合、その遺言書の効力はどうなるでしょうか?
実際に、過去に裁判で争われたことがあるのですが、封筒の綴じ目に押印がされているだけで、本文に押印がない遺言書においても、その遺言書は有効であるという判決が下されています。
この考え方は、すでに出来上がった遺言書をできる限り有効なものとして扱おうとする解釈に過ぎないといわれており、これから遺言書を作成する場合には、法律で定められた方式を正しく守るよう注意しなければならないということを頭の片隅にでも置いておきましょう。
それが、相続人の不要な争いを避けることにつながることになりますから。
遺言・相続に関して気になること、お困りのことは、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にご相談、お問い合わせください。
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