産業廃棄物収集運搬車両の許可番号表示の注意点

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、営業を開始するにあたって、運搬車両に産業廃棄物収集運搬車両であることの表示をしなければなりません。

表示しなければならない内容は、

  • 産業廃棄物収集運搬車両であること
  • 会社名
  • 許可番号

の3つです。

ここで3つ目の許可番号について、詳しく説明します。

許可番号は次のような11桁からなる番号です。

最初の3桁は各都道府県、または指定都市に割り当てられた数字で、広島県の場合「034」です。

最初の数字が0(ゼロ)の場合は、省略されて、10桁に表示されることもあります。

次の2桁は、収集運搬業か、処理業か、および産業廃棄物、特別産業廃棄物の別を表示する数字になります。

最後の6桁が、事業者に割り当てられる固有番号と呼ばれる数字です。

車両に表示しなければならない許可番号は、固有番号である、最後の6桁です。

11桁すべて表示してはいけないことはないのですが、不都合が生じることがあるのでやめておきましょう。

不都合というのは、複数の都道府県で許可を取得した場合です。

都道府県番号を入れることにすると、隣県で許可を取った場合、別の件の番号も表示しなければならなくなったり、わざわざ消さなければならなくなったりします。ちょっと手間ですね。

6桁の固有番号だけを表示しておけば、すべての都道府県の許可に対応できることになっていますので、余分な表示はしないようにしましょう。

また、文字の大きさも規定されているので注意が必要です。

「産業廃棄物収集運搬車」の1文字の大きさは5センチメートル角以上、会社名、許可番号の1文字の大きさは3センチメートル角以上でなければなりません。

表示の方法は、車体に直接塗装してもいいですし、ステッカータイプのもの、マグレットタイプのものでも構いません。

もう一つ注意点として、個人事業として、産業廃棄物収集運搬業を行う場合の車両への表示方法は、個人名を記載しなければならないことになっています。

屋号だけの表示は認められません。

屋号、氏名の併記であれば認められます。

産業廃棄物収集運搬業の新規許可、変更、更新等の手続きに関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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