農地転用のための許可又は届出について

農地を農地以外のものすることは規制されており、許可又は届出が必要とされています。

次の3種類が規制されています。

      1. 農地の権利移動
      2. 農地を農地以外に転用
      3. 農地の権利移動をして、農地以外に転用

上記のそれぞれについては次の記事を参考にしてください。

農地を売買、貸借するときに必要な手続きを解説します。広島県三原市で農地に関する手続きなら行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。

農地を農地以外のものとして使用する場合の手続きを解説します。

農地を農地以外のものとする目的で売買、貸借する場合の手続きを解説します。

 

また、農地の場所がどこかによっても取り扱いが異なります。

農地が市街化区域内にある場合は、転用に対する許可は不要で届出のみとなります。

市街化調整区域内に農地がある場合で、農地以外に転用する場合は許可が必要で、原則として、許可されない場合もあります。

それでは、逆に、農地以外である土地を農地に変える場合の規制はどのようになっているのでしょうか?

 

宅地などを農地に変える場合の手続き

宅地などの農地以外の土地を農地に変える場合には、事前の手続きは必要ありません

やるべきことは次の二つです。

  1. 実際にその土地で耕作を行う
  2. 地目変更登記を行う

地目変更の申請を行うと、現地の状況を確認され、農地として認められれば登記完了となり、自治体へデータが送られ、翌年から固定資産税が変わります。

やらなければならない手続きは、地目変更登記のみです。(実際に農業を行うことが大変です)

ただし、大規模な農地を造成する場合には、近隣の農地への環境に対する影響が出る可能性があるため、事前に農業委員会へ相談に行く必要があります。

また、注意点として、農地に変えた後、元に戻したくなっても、簡単にはいかない可能性があります。

特に市街化調整区域の場合、許可が必要になりますので、手続きに時間がかかります。

固定資産税だけのことを考えて、宅地を農地に変えた場合、後々面倒なことになるかもしれませんので、変更する場合は、よく考えて行いましょう。

 

 

農地転用等の手続きに関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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