建設業の許可を取得したら毎年、決算の報告をしなければなりません。
建設業では、この毎年の決算報告を変更届の一種として規定されており、決算変更届と言われています。
この記事では、建設業者が毎年行わなければならない決算変更届について解説しています。
決算変更届の提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内です。
確定申告が事業年度終了後2か月以内ですので、申告が終わったら決算変更届の準備を始めるという段取りでいいんじゃないでしょうか。
決算変更届の提出を忘れてしまったら
うっかり提出を忘れてしまったときは、翌年に一緒に提出しましょう。
建設事務所の担当者に嫌味を言われたり、顛末書の提出を求められたりしますが、特にペナルティーもなく受け取ってもらえます。
問題になるのは、5年ごとの更新申請です。
更新申請のときに、過去5年間の決算変更届が提出されていないと、申請を受け付けてもらえません。
過去5年間、一度も決算変更届を提出していない場合には、更新申請の前に、5年分の決算変更届を提出するように求められます。
更新申請を期限に余裕を持って準備している場合は、大丈夫かもしれませんが、期限ギリギリの場合は、過去5年分の決算変更届を作成するのは大変です。
最悪、期限に間に合わなければ、更新することができず、建設業の許可を失うことになってしまいます。
本業ではない、面倒な作業ですし、意識していないと忘れてしまいがちです。
行政書士すがはらあきよし事務所にお任せいただければ、更新申請や決算変更届など期限に余裕を持ってご連絡いたしますで、是非ご利用ください。
決算変更届に必要な書類
決算変更届に必要な書類は次のとおりです。
-
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 食前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書(法人事業性又は個人事業税)
また、次の書類は変更があったときに必要です。
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- 使用人数
- 建設業法令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況(従業員数に変更があった場合のみ)
- 健康保険等の加入状況の確認資料
毎年毎年、面倒だとお感じになるようでしたら、是非ご連絡ください。
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