昨今、行政機関において、ハンコの廃止が勧められていますが、建設業許可の手続きにおいても令和3年1月1日より、一部の書類で押印が必要なくなっています。

押印が必要ない書類としては、対象が大臣許可で次の手続きに係る書類です。

    • 許可申請の取り下げ願
    • 登録免許税の還付願
    • 変更届出書(決算変更届)
    • 譲渡及び譲受(合併、分割)の認可申請の取り下げ願
    • 譲渡及び譲受(合併、分割)の認可の取り下げ願
    • 相続の認可新鋭の取り下げ願

上記の書類には押印は必要ありませんが、これまでどおり押印してたとしても問題ありません。

知事許可については、国の方針を受けて、それぞれの都道府県から今後発表されることになると思います。

広島県はまだ公表していません。(令和3年1月14日現在)

令和3年1月1日以降申請分については、広島県においても定まった様式については押印不要となっています。

ほぼすべての書類の押印を省略できることとなりました。

 

下記、発注証明書、申立書、登記事項目的追加の誓約書 に関しても押印不要となりました。(令和3年8月以降)

発注証明書の証明者の押印も不要ということです。

 

ただし、確認資料の中には押印が必要なものもありますので注意が必要です。

押印が必要な書類としては次のものがあります。

    • 発注証明書
    • 申立書
    • 登記事項目的追加の誓約書

 

 

建設業許可の手続きに関することなら、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。

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