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公共工事を受注するには、次のような条件をクリアしなければなりません。

    • 建設業許可を取得する
    • 経営事項審査を受ける
    • 入札参加資格を取得する

これらには多くの時間やお金、人手が必要です。

大変だから、面倒だから、小規模なので公共工事なんてどうせ受けられないから、と言って、そのまま放置している事業者様もおられるかもしれません。

しかし、公共事業を受注することにより受ける恩恵(メリット)があります。

 

公共事業受注のメリット

次のようなメリットが考えられます。

    • 民間工事と比較して、安定した発注量が期待できる
    • 工事代金が現金で支払われる
    • 工事代金の貸倒が発生しない
    • 前受金が受けられる場合がある
    • 公共工事の実績により企業の信用力が上がる

また、規模の小さな建設業者であっても、公共工事を受注することはできます。

公共工事というのは大きな規模の工事だけではなく、小さな規模の工事も多く存在しており、その規模に応じた事業者に工事を請け負わせたり、分割できる工事の場合は、複数の建設業者に分割発注するということが行われているからです。

 

経営事項審査とは

公共工事を請け負うために必要な経営事項審査とは、その企業の経営状況や経営規模、技術的な能力等を数値化して点数をつける、というものです。

この審査の結果の点数を持って、各自治体に公共工事入札参加資格の申請を行います。

審査事項と審査機関は次のとおりです。

審査事項 審査機関
経営状況 登録経営状況分析機関(民間)
経営規模、技術的能力、その他の経営状況以外の客観的事項

国土交通大臣
都道府県知事
(建設業許可権者)

上記の経営状況分析結果をY、経営規模等評価結果をXZWでそれぞれ数値化し、最終的に総合評定値Pとして点数が算出されます。

総合評定値Pを持っていることが、自治体の公共工事の入札参加資格申請の条件となっています。

この総合評定値Pの結果を取得することが、経営事項審査です。

 

申請手続きの流れ

審査の申請手続きの流れは次のようになります。

    1. 経営状況分析申請(民間分析機関宛)
    2. 分析結果結果取得(Y)
    3. 決算変更届
    4. 経営規模等評価申請(許可権者宛)
    5. 総合評定値取得(X、Z、WおよびP)

1.経営状況分析申請 と 3.決算変更届 は、順番が前後しても構いません。

1.経営状況分析 の結果は、分析機関にもよりますが、数日で結果が出ます。

4.経営規模等評価申請 は、申請書の作成、添付書類の収集の準備に、会社の規模が大きい場合、1か月以上かかる場合もあります。

4.の申請から、5.の総合評定値取得まで、約2か月かかりますので、以下の有効期限に注意して、早めに準備に取りかからなくてはなりません。

 

経営状況分析申請に必要な書類

経営状況分析申請に必要な書類は、分析機関によって若干の違いがありますが、概ね次のようなものです。

  • 経営状況分析申請書(分析機関ごとの様式あり)
  • 財務諸表(建設業の決算変更届で提出するものと同じもの)
    兼業事業がある場合は、「兼業事業売上原価報告書」も必要
  • 税務申告書の別表16(1)(2)、必要に応じて(4)(7)(8)等
  • 建設業許可通知書の写し

その他分析機関によっては追加の書類を求められる場合があります。

 

分析費用は、概ね1万~2万円といったところです。

オンライン申請が可能な分析機関がほとんどで、申請から翌日に結果が出るということもあります。

 

経営規模投票申請に必要な書類

経営規模等評価申請に必要な書類は、次のとおりです。(広島県の場合)

決められた順番に綴って、正本1部と写し2部を提出します。

写しの2部のうち1部は、申請者用として返却されます。

綴順 書類名  
経営規模等評価申請書(及び総合評定値請求書)  
別紙一 工事種類別完成工事高  
別紙二 技術職員名簿  
別紙三 その他の審査項目(社会性等)  
経営状況分析結果通知書 分析機関からの結果通知書の原本
経営規模等評価手数料及び総合評定値通知手数料確認用紙  
外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての認定書 該当ある場合、原本提出
工事経歴書 決算変更届提出済みで変更ない場合は省略可
直前3年の各事業年度における工事施工金額 決算変更届提出済みで変更ない場合は省略可
10 工事種類別完成工事高業種間積上げ表 必要な場合
11 技術者の実務経験等の内容書  
12 技術者の資格検定合格証等の写し 「3 別紙二 技術職員名簿」に記載した順番に綴じる
13 技術職員の常勤性確認資料 「3 別紙二 技術職員名簿」に記載した順番に綴じる
14 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況確認書類 該当ある場合
15 労働福祉状況の確認資料  
16 建設業の営業継続の状況の確認資料 必要な場合
17 防災活動への貢献状況の確認資料 該当ある場合
18 建設業の経理の状況の確認資料 該当ある場合
19 経理資格保有者の常勤性確認資料 該当ある場合
20 建設機械の保有状況の確認資料 建設機械を保有している場合
21 国際標準化機構が定めた規格による登録状況の確認資料(ISO等) 該当する場合
22 知能及び技術又は技能の向上に関する確認資料 該当する場合
23 利益額に関する資料(損益計算書、申告書別表16) 経営状況分析結果通知書と経営規模等評価新鋭所の金額が一致している場合は省略可(通常は省略できる)
24 消費税等確定申告書の写し及び消費税納税証明書  

 

 

経営事項審査の有効期間

経営事項審査にも有効期間があります。

経営状況や経営規模等は年々変わるものであるため、一度、総合評定値Pを取得すればよいというわけではありません。

経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7か月です。

審査基準日というのは、経営事項審査の申請書を提出した日ではなく、その直前の事業年度終了の日、すなわち決算日です。

経営事項審査は、決算日を過ぎて確定申告(決算日から2か月以内)後、準備を開始し、最終的にP点の結果の通知を受けるまで4か月程度かかります。

すなわち、毎年、確定申告後、決算変更届とともに、速やかに経営事項審査の準備を進めて申請しなければなりません。

申請が遅れると前年度の経営事項審査の有効期限1年7か月が過ぎてしまう可能性があります。

万が一そんなことになれば、公共工事の請負契約を締結することができなくなってしまいます。

 

毎年毎年、大変な作業になると思います。

公共工事を受注したい建設業者様におかれましては、本業に支障をきたさないよう、面倒な手続きは、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。

 

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