建設業許可要件改正

令和2年8月28日に、建設業法改正に伴う建設業法施行規則が国土交通省より交付されました。
10月1日に施行です。

改正のポイントは次の二つです。

    • 経営業務の管理責任者の許可要件の変更
    • 社会保険加入が必須

昨年、建設業法が改正されたときは、経営業務の管理責任者要件がなくなるという話が出ていましたが、そんなことはありません

言葉としては、「経営業務の管理責任者」が常勤役員等という言葉に置き換わっています。

しかし、内容としては、従前の経営業務の管理責任者要件は個人に求められていましたが、今回の改正では、それに加えて、組織として経営管理体制を確保するという考え方が追加されています。

 

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件

経営業務の管理責任者の要件を個人に求める場合

経営業務の管理責任者の要件を個人に求める場合は、建設業の職種にかかわりなく5年以上の経営経験が必要であることに改定されました。

改正後(要件を個人に求める場合) 改正前
建設業の職種の区分に関係なく建設業の経営経験5年以上
  • 許可を受けようとする建設業の職種に関し、経営経験5年以上
  • 許可を受けようとする建設業の職種以外の場合は、経営経験6年以上必要

経営経験が職種にかかわりなく認められることになるので、今まで許可が欲しいけど経営業務の管理責任者要件で許可を取ることができなかった事業者様は、恩恵を受けることができる場合があります。

 

経営管理体制の確保を組織に求める場合

建設業経営の役員経験が、上記個人に求める場合を満たさない場合にも、組織として経営管理体制が確保されていれば許可要件を満たすことになりました。

新たに新設された要件としては、常勤役員とそれを補佐するものを置く、とされています。

常勤役員が5年以上の建設業の経営経験がなくともそれを補佐するものを置いて、組織として管理体制を確保しましょう、ということです。

具体的には次のとおりです。

    • 常勤役員は、建設業経営の経験2年以上を含む、5年以上の役員経験が必要
    • 残り3年は、建設業の役員に次ぐ職制上の地位、または他業種での役員
    • その場合、常勤役員を補佐する者が必要
    • 補佐する者は、財務管理、労務管理、運営管理の5年以上の経験が必要

ということになっています。

補佐する者としては、おそらく、経理部長等の部長職あたりが該当するのではないかと思われます。

9月中にガイドラインが公表されると思いますので、詳しくはそれを待つ必要があるかと思います。

また、これらの変更に伴い、申請書の様式も変更されていますので、10月以降の申請には注意が必要です。

 

適正な社会保険の加入が許可要件となりました

健康保険、厚生年金保険の適用事業所のすべて、および、雇用保険の適用事業すべてについて厚生労働省に届け出ていることが許可要件となりました。

それに伴い、申請書の様式も新たに追加されていると、厚生労働省から公表されていますが、以前の様式から内容的には変化はないように思います。

具体的な申請方法や、必要な添付書類とうは、おそらく9月中に公表されるであろうガイドラインを待たなけらばなりませんが、10月1日以降しばらくの間は、申請窓口も混乱するのではないかと思われます。

こんなときこそ、専門家の我々行政書士に手続きはお任せください。

 

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