取引先(元請業者)から工事請負契約を締結するときに、建設業の許可通知書の提出を求められる場合があります。

そんな時は、取得した許可通知書のコピーを提出すればいいわけですが、許可を取った後、又は許可の更新をした後、その内容に変更があった場合、手元にある許可通知書をそのまま提出してもいいのでしょうか?

建設業許可通知書に記載されている内容

許可通知書は、「一般建設業の許可について(通知)」というタイトルで許可を取得または更新すると交付されます。
(一般建設業の場合、以下同じ)

記載されている内容は、次のとおりです。

      • 法人名
      • 代表者名
      • 許可申請日
      • 許可番号
      • 有効期間
      • 建設業の種類

 

許可通知書記載事項に変更があった場合

仮に法人名を変更したり、承継等により代表者を変更した場合、この許可通知書は再発行されるのでしょうか?

残念ながら、変更があった場合でも、この許可通知書は、内容を変更して再発行はされません。

次回許可の更新をして、新たな許可通知書が交付されるまで待たなければなりません。

取引先から現在有効なものが必要と言われた場合は、このまま許可通知書を提出するわけにはいきません。

そんな時は、建設業許可証明書を入手しましょう。

 

建設業許可証明書

建設業許可証明書は、許可申請をした窓口で申請することで、交付されます。

これにより現在有効な内容での許可を証明することができます。

交付手数料として、自治体によって差がありますが、広島県の場合は700円必要です。

広島県の場合は、申請すればすぐに交付してもらえます。

自治体によっては、1週間程度かかるというところもあるようです。

許可証明書に記載されている内容は、次のとおりです。

      • 営業所の所在地
      • 商号
      • 代表者名
      • 交付日付
      • 許可年月日
      • 許可番号
      • 許可の業種

交付日付が記載されています。

提出先から、交付から1か月以内とか3か月以内と言われた場合は、そのたびに交付を受けなければなりません。

そのたびに申請書を準備し、建設事務所を往復するのは面倒ですね。

建設業に係る申請や各種届出は、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。

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