あなたの所有する土地に、勝手に自動車を止められ、そのまま放置されていたとすると、どのように対処すればよいでしょうか。

 

公道に放置されている車両であれば、警察がすぐに対応してくれるでしょうが、私有地の場合は、そういう訳にはいきません。

民事不介入ということなのか、私有地に放置されている車両には対応してくれません。

勝手に止められているとはいえ、所有者に無断で処分することもできません。

所有者を見つけて、撤去してもらわなければなりません。

 

それでは、どうすれば所有者を見つけることができるのでしょうか?

 

行政書士すがはらあきよし事務所では、放置車両の所有者を探すお手伝いをしております。

放置車両、不法駐車でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

車両の所有者、使用者の住所をお調べいたします。

住所が判明した場合、まずは内容証明郵便等で、所有者に車両の撤去を請求することとなります。

 

ただし、次の点にご留意ください。

  • 所有者が見つかったとしても、車両の撤去に協力してくれない場合は、裁判所に訴訟を提起することになります。
  • 軽自動車やナンバープレートのない普通車の場合は、所有者の調査が難しく、ご要望に添えない場合があります。

 

 

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