解体工事業登録について
建設業許可は、請負金額が500万円以上の工事の場合に必要になりますが、500万円未満であっても自由に工事を行うことができないものがあります。
その一つが解体工事です。
解体工事は、建築資材のリサイクルという観点から規制を受けており、解体工事を請け負うためには、解体工事業の許可を取るか、解体工事業登録を受けなければなりません。
解体工事業登録は請負金額は関係なく、軽微な工事であっても登録は必要です。
平成28年5月までは、とび・土工工事業の許可を持っていれば、解体工事を行うことができていました。
平成28年6月から解体工事業が新設され、以降は解体工事業の許可が必要になったわけですが、猶予期間として、平成31年(令和元年)5月31日までは、とび・土工工事業の許可を持っていれば、解体工事業の許可なく、解体工事を行うことができていました。
現在は、猶予期間も過ぎたため、解体工事を行うには、解体工事業の許可を持っているか、軽微な工事であっても解体工事業登録をしているか、どちらかが必要です。
特に、とび・土工工事業の許可を持っている事業者様においては、以前と同じように解体工事を行うことはできないため注意が必要です。
500万円以下の軽微な工事であっても、登録なく解体工事を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則を受けることになります。
忙しいとか手続きが面倒だという理由で登録申請をしていない事業者様におかれましては、面倒な書類の作成や申請手続きは専門家に任せて、本業に専念していただきたいと思います。
登録申請の手続きについては、しっかりとサポートさせていただきますので、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
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