生前契約について

遺言書とは遺言する人が亡くなった時に効力が生じるものです。
遺言書に書くことで効力が生じることは法律で規定されており、それ以外のことは書くことはできますが、相続人を拘束するものではありません。

また、遺言者が亡くなるまでの間、体が不自由になったり、判断能力の低下等で生活に支障が生じたり、財産の管理が不十分になるなど何らかのサポートが必要な状況が生じることは十分にあり得ます。

とくに一人暮らしで親戚など頼れる人が遠方にしかいないという場合には、困った状況になります。

そんな時に備えて、次のような契約を検討し、あらかじめ準備しておきましょう。

財産管理等委任契約

この契約は、判断能力はあるが病気やけがなどで体の自由が利かない場合に結ぶものです。

具体的には、銀行や役所の手続きや生活費の支払い、病院での入退院手続き、介護関係などの手続きを第3者に委任します。

法律上は、契約の形はどのようなものでも構わないことになっていますが、銀行や役所や病院などが相手となるため、契約書として正式な形なものが望まれます。

最も確実なのは、公正証書とすることです。

任意後見契約へと移行する前段階として、財産管理等委任契約を位置づけることもできるかと思います。

見守り契約

財産管理等委任契約から任意後見契約に移行するときに、その時期を判断する必要があります。

見守り契約は、そのために、定期的な訪問などで健康状態や生活状態などを確認するものです。

これにより、判断能力が低下したということになれば、任意後見へと移行することになります。

任意後見契約

任意後見契約とは、まだ元気で判断能力があるうちに、自分で後見人をあらかじめ選んでおくという契約です。

自分の信頼できる人を選ぶことができるというメリットがあります。

財産管理等委任契約から任意後見に移行した場合は、財産管理等委任契約は終了するのが一般的です。

任意後見人に与えられる代理権の一例としては、次のようなものがあります。

  • 財産の保存、管理、処分に関する事項
  • 金融機関等との取引に関する事項
  • 定期的な収入の受領、支出の支払いに関する事項
  • 生活に必要な日常関連取引に関する事項
  • 医療契約などの福祉サービスの契約に関する事項

任意後見契約は、公正証書によらなければなりません。

死後事務委任契約

事後事務員契約というのは、遺言書だけではカバーしきれない事項に関して、事務を委任する契約です。

具体的な事務の内容は次のようなものです。

  • 医療費の支払いに関する事務
  • 家賃などの支払いに関する事務
  • 老人ホームなどの施設使用料の支払いに関する事務
  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 賃借建物明け渡しに関する事務
  • 行政官庁などへの諸届に関する事務

などが考えられます。

尊厳死宣言書

尊厳死宣言書は、上に挙げた4つの契約とは旗色の異なるものです。

回復の見込みがない状態になった場合、長期間にわたって生命維持装置による人為的な延命措置を拒み、人間として尊厳を保ったまま自然な死を迎えたいという意思表示です。

これにより、家族の経済的、精神的負担を軽くすることができると考えられます。

 

上記4つの契約は一つの契約にまとめることもできますし、必要と思われるものだけでもいいですし、ご自身のライフスタイルにあわせて選択いただければよろしいかと思います。

法律上、公正証書が要求されるのは、任意後見契約だけですが、他の契約も全て公正証書にするのがベターです。

 

契約書の作成や各種手続きについて不安があるようでしたら、しっかりとサポートさせていただきますので、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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