農地を売買、貸借する際の手続きについて

日本の狭い国土において、農地の重要性は高く、その保護の目的で様々な規制が敷かれています。

この記事では、農地の規制の一つ、農地の売買、貸借に対する手続きについて解説します。

 

農地の売買、貸借許可申請の流れ

自己所有の農地であっても、自身の意思で自由に売買や貸借ができるわけではなく、農業委員会に対して、許可を受けなければなりません。

許可申請の流れは次のようになります。

      1. 農業委員会に相談
      2. 申請書、必要書類の準備
      3. 申請書の提出
      4. 審査
      5. 農業委員会総会
      6. 許可証の交付

三原市の場合は、農業委員会での申請書の受付は毎月10日に締め切られ、許可証の交付は25日となっています。

申請の前に必ず、農業委員会に相談に行くことが重要です。

 

農地の売買、貸借許可の基準

許可を受けるための基準としては、次のようなものがあります。

農地を買う側、または借りる側が、以下のいずれかに該当していると許可を受けることはできません。

すべての農地を効率的に工作の事業を行うと認められない場合

ここでいうすべての農地とは新たに購入する農地だけではなく、元から所有していた農地も含みます。

法人の場合、農地所有適格法人でない場合

例外はありますが、法人の場合、どのような法人でも農地の購入が認められるわけではありません。

信託の引き受けによるものである場合

信託会社や信託銀行などが農地を信託財産として許可を得ることはできません。

農業協同組合等が離農農家から信託を引き受けるというのは、例外的に認められています。

その世帯員も含めて、農作業に従事すると認められない場合

目安として、農作業に従事する日数が年間150日以上であることが必要です。

耕作する農地の合計面積が基準未満である場合

三原市の場合は、原則10アール以上であることが必要ですが、地域によって10~50アールという基準が設けられています。

農地を転貸する場合

貸主、借主お互いに同意があったとしても転貸は認められません。

農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障があると認められる場合

農業は、周辺の自然環境などの影響を受けやすいため、地域一体となって取り組まれていることもあり、許可に関しては、周辺の影響も考慮しなければならないということです。

 

次のような場合は、農地の所有者が変わっても、許可が必要ありません。

農地を相続した場合の届出

農地を相続する場合には、許可は必要ありません。

しかし、農地の適切な管理という意味で、農業委員会へ相続したということを届け出なければなりません。

届出を怠ると、10万円以下の過料が科せられることになりますので気を付けましょう。

また、相続登記を忘れずに行いましょう。

 

 

農地関連手続きに関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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