遺言執行者というのは、遺言の内容を実現するために様々な必要な手続きなどを行う人のことです。

そのため遺言執行者には、それらの様々な手続きを行うための権限が与えられています。

遺言執行者の決め方

遺言執行者は、次のような方法で決めることができます。

      1. 遺言書で指名
      2. 遺言書で第3者に決めてもらうように指定
      3. 家庭裁判所に専任してもらう

この中でのおすすめは、間違いなく1.の「遺言書で指名」です。

2.の誰かというのは、ほぼ相続人であろうと思いますが、相続人に任すというくらいであれば、最初から決めておいた方が相続人の負担もありませんので、指定しておきましょう。

ただ、指定しておいた遺言執行者が何らかの理由で執行できないという状況がある可能性があるので、その場合は、特定の相続人に任す、ということを書いてもいいかもしれません。

3.の家庭裁判所に専任してもらう場合ですが、これは家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

どのような場合に申し立てるかというと、遺言執行者が、死亡、解任、辞任した場合です。

結論としては、

遺言書で遺言執行者を指名し、その遺言執行者が執行できなくなった場合に備え、対策も記載しておく。

というのが、ベストでしょう。

なぜ遺言執行者が必要なのか?

遺言執行者を決めておく理由は、不要なトラブル、争いの回避のためです。

複数の相続人がいる場合は、誰がその手続きを行うのか、ということでもめることもあります。

相続手続きというのは、大変面倒で時間もかかり、通常初めてやる慣れていない作業ばかりで、役所関連の手続きの場合、平日の昼間に役所に行く必要があります。

勤め人の場合、仕事を休まなければならないことになり、相当な負担になります。

相続人同士で揉めないためにも、遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言書で遺言執行者を指定する場合は報酬を決めておきましょう

相続人を遺言執行者とする場合には、報酬は必要ないかもしれませんが、第3者を指名する場合は、報酬が発生することがほとんどです。

遺言書で遺言執行者を指定するのは、当然遺言者ですから、その報酬も遺言者と遺言執行者の間で取り決めておく必要があります。

報酬に関しては、受遺者と協議する、というような形にしておくと、後でもめることになるかもしれませんので、前もって遺言書で明確にしておきましょう。

気になる報酬額ですが、信託銀行等の金融機関、弁護士、司法書士、行政書士と順に安くなり、相続財産の1~3%程度が一般的ではないでしょうか。

参考のため、信託銀行等が遺言執行者となる場合の報酬は、100万円を超えるようです。

 

 

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