建設業許可を受けるための財産的基礎

建設業を許可を受けるには、大きく5つの要件を満たさなければなりませんが、その中の一つが財産的基礎と呼ばれているものです。

この財産的基礎という許可要件は、建設業として請け負う工事をきちんと履行することができるだけの資金力を有すること要求するものです。

必要な資金力は、工事の規模によって異なることが容易に想像されますから、財産的基礎要件の内容は一般建設業と特定建設業で異なります。

一般建設業に要求される財産的基礎要件

一般建設業の新規許可を取るための財産的基礎要件は、次のいずれかを満たさなければなりません。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達力力があること

自己資本というのは、

  • 法人の場合、貸借対照表の純資産の合計額
  • 個人の場合、貸借対照表の期首資本金(元入れ金)+事業主借+事業主利益-事業主貸

ということになります。

新しく事業を始めて、許可を取得しようとするときには、資本金(元入れ金)の額となります。

なので、会社を設立し、許可を申請する場合には、資本金を500万円以上にしておけば、それで要件を満たすことになります。

新規許可申請で、資本金が500万円以下である場合は、口座に500万円以上の残高があり、金融機関発行の預金残高証明書が必要になります。

500万円がない場合には、金融機関発行の融資可能証明書が必要です。

資本金を500万円以上であるか、ない場合は、残高証明書で対応するのが通常です。

一般建設業の更新申請の場合ですが、更新のときには、500万円という縛りはありません。

更新のときの要件としては、

  • 過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

ということになっており、更新時には資本金が500万円を下回っていても、預金残高が500万円なくても大丈夫です

特定建設業に要求される財産的基礎

特定建設業の許可は、元請の立場で、下請代金の額が4,000万円以上となる工事で必要となります。

そのため、財産的基礎要件も一般建設業と比較して厳しいものとなっています。

新規に特定建設業の許可を受けるためには以下の要件を満たさなければなりません。

  1. 欠損比率:20%を超えていないこと
  2. 流動比率:75%以上であること
  3. 資本金の額:2,000万円以下であること
  4. 自己資本の額:4,000万円以上であること

また、更新時においても、一般建設業とは異なり、上の基準を満たしていなければなりません

どの時点で満たしておかないといけないかというと、更新申請時直近の事業年度末です。

直近の事業年度末の決算における貸借対照表で判断されるので、2年前、3年前、4年前は要件を満たしていなくても、直近で満たしていれば大丈夫ですし、その逆に、2年前、3年前、4年前は満たしていたが直近だけは満たしていなかったという場合はNGになります。

特定建設業の場合は、更新申請の前年度から注意しておいた方がいいでしょう。

書類の作成や申請手続きに時間を取られるよりは、ご自身のビジネスに専念してただけるよう、行政書士すがはらあきよし事務所では、建設業許可申請等の手続きのサポートを行っております。

建設業の新規許可、変更、更新等の手続きに関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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