この記事では、一般建設業の知事許可の場合の建設業許可申請に必要な書類の作成方法について解説します。(記事作成:令和4年3月)

なお、この記事で解説しているのは広島県の場合で、他の都道府県の場合には、当てはまらないこともあります。

 

建設業許可申請に必要な書類の一覧

申請書類は、一般に公開されることになりますが、すべてが公開されるわけではなく、個人情報などが含まれている書類は公開されません。

広島県の場合は、公開され閲覧することのできる書類(閲覧書類)と、公開されず閲覧することのできない書類(非閲覧書類)に分けられ、それぞれ綴込順が決められています。

必要書類を次の表に示しますが、最初に閲覧書類、次に非閲覧書類を決められた順番で綴込まなければなりません。

 

閲覧書類

綴込順 様式番号 書類名(以下の書類名をクリックすると同一ページの説明箇所へ飛びます)
建設業許可申請書
別紙1 役員等の一覧表(法人の場合のみ)
別紙2(1) 営業所一覧表
別紙4 専任技術者一覧表
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
7-3 健康保険等の加入状況
10 11 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
11 15~17 財務諸表(法人用)
18~19 財務諸表(個人用)
12 20 営業の沿革
13 20-2 所属建設業団体
14 20-3 主要取引金融機関名
15 定款(法人の場合のみ)

 

 

非閲覧書類

綴込順 様式番号 書類名(以下の書類名をクリックすると同一ページの説明箇所へ飛びます)
別紙3 バーコード貼り付け欄
営業所建物の所有権または使用権の確認資料
営業所所在地略図
営業所写真
登記されていないことの証明書
身分証明書
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙 常勤役員等の略歴書
常勤役員等の経営経験確認資料
10 常勤役員等の常勤性確認資料
11 常勤役員等の現住所確認資料
12 健康保険等の加入状況確認資料
13 専任技術者証明書
14 専任技術者の専任性確認資料
15 専任技術者の現住所確認資料
16 専任技術者の実務経験証明書
17 専任技術者の経験確認資料
18 専任技術者の資格証明書等の写し
19 12 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
20 13 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
21 14 株主(出資者)調書(法人の場合のみ)
22 納税証明書
23 残高証明書
24 登記事項証明書(法人の場合のみ)

 

上記表のとおりの順番で書類をクリップ等でとじて提出します。

原本が1部、コピーが最低2部必要です。

 

建設業許可申請書(様式第一号)

許可申請書の様式は次のリンクのとおりです。(PDF)

建設業許可申請書 (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)申請書の提出日を記入します。

(2)不要なものを2重線で消します。
広島県知事許可の場合は、「地方整備局長」と「北海道開発局長」を2重線で消します。

(3)法人の場合は、登記上の所在地、会社名、代表者名を記入します。
個人事業主の場合は、住民票の住所を記入します。
登記上の所在地や住民票上の住所と実際の営業所が異なる場合は、両方を記入します。

(4)枠内は記入しません。

(5)新規の場合は「2」を記入します。

 

(6)許可を受けようとする建設業を29業種の中から選んで、四角内に「1」(一般建設業ん許可の場合)を記入します。

(7)新規許可の場合は記入しません。

(8)法人名、または個人事業の場合の商号のふり仮名をカタカナで記入します。
濁点「゛」、半濁点「゜」は、1マス使わず、濁音、半濁音を表す文字を1文字として1マスに記入します。
※例:「ドボク」は3マスで記入
法人の「株式会社」や「有限会社」等、なかてん「・」は不要です。

(9)会社名、商号を記入します。
法人の場合、次のような略号を3マス記入します。
・株式会社:(株)
・有限会社:(有)
・合同会社:(合)
・合名会社:(名)
・合資会社:(資)
・協同組合:(同)
・協業組合:(業)
・企業組合:(企)

(10)代表者の氏名のふり仮名をカタカナで記入します。
姓と名の間は1マス空けます。

(11)代表者の氏名を記入します。
姓と名の間は1マス空けます。

(12)個人事業の場合で、支配人を選任し、法務局に登記している場合のみ、該当支配人の氏名を記入します。

(13)本店所在地の市区町村コードを記入します。(広島県市区町村コード番号表

(14)本店所在地の都道府県名を記入します。

(15)本店所在地の市区町村名を記入します。

(16)市区町村に続く町名以下を記入します。丁目、番地、号等はハイフン「-」で記入します。

(17)本店所在地の郵便番号を記入します。

(18)本店の電話番号を記入します。

(19)本店のファックス番号を記入します。

(20)法人な場合は「1」、個人の場合は「2」を記入します。

(21)法人の場合、許可申請時の資本金額を記入します。個人の場合は不要です。

(22)法人の場合、法人番号を記入します。個人の場合は不要です。

(23)建設業以外に兼業している事業があれば「1」、なければ「2」を記入します。

(24)兼業している事業の業種名を記入します。

(25)新規許可申請の場合は、記入不要です。

(26)申請書を作成した担当者の所属、氏名、連絡先電話番号、ファックス番号を記入します。

 

役員等の一覧表<法人の場合のみ>

役員等の一覧表の様式は次のリンクのとおりです。

役員等の一覧表 (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。なお、個人事業の場合は、提出不要です。

※役員等とは、株式会社の場合の取締役だけでなく、顧問や相談役なども含まれ、総株主の議決権の5%以上を有する株主も含まれます。

(1)申請書を提出する日付を記入します。

(2)役員等の氏名を記入します。

(3)役名を記入します。代表取締役、取締役、顧問、株主等です。

(4)常勤か非常勤を記入します。

 

営業所一覧表

営業所一覧の様式は次のとおりです。

営業所一覧表 (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)太枠内は記入不要です。

(2)主たる営業所の名称、フリガナを記入します。特に名称がない場合は「本店」と記入します。

(3)主たる営業所で営業する建設業の業種について、該当するものの四角内に「1」(一般建設業の場合)を記入します。
新規申請の場合は、「変更前」には記入しません。

※従たる営業所がない場合、本店1か所のみの場合は、上記(2)(3)の記入は不要で、「該当なし」と記載します。

 

(4)従たる営業所の名称、フリガナを記入します。「○○営業所」とか「○○支店」などです。

(5)従たる営業所所在地の市区町村コードを記入します。(広島県市区町村コード番号表

(6)従たる営業所所在地の都道府県を記入します。

(7)従たる営業所所在地の市区町村を記入します。

(8)従たる営業所所在地の市区町村に続く町名以下を記入します。丁目、番地、号等はハイフン「-」で記入します。

(9)従たる営業所所在地の郵便番号を記入します。

(10)従たる営業所所在地の電話番号を記入します。

(11)従たる営業所で営業しようとする建設業の業種に「1」(一般建設業の場合)を記入します。
新規申請の場合は、「変更前」には記入しません。

※従たる営業所は2か所まで記入できる様式になっています。3か所以上ある場合は、本様式を追加して記入します。

 

専任技術者一覧表

専任技術者一覧表の様式は次のリンクのとおりです。

4専任技術者一覧表 (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)申請日を記入します。

(2)営業所一覧表に記載した営業所の名称を記載します。

(3)各営業所における専任技術者の氏名、フリガナを記入します。

(4)専任技術者が担当する建設工事の種類と資格コードを記入します。(ハイフンでつなぐ)
資格コード1:指定学科卒業と実務経験、4:実務経験10年以上、7:国家資格者
例)土木工事で国家資格を有している場合:「土-7」

(5)有資格者区分を記入します。
有資格区分1:指定学科卒業と実務経験、2:実務経験10年以上、国家資格:資格に応じたコード番号

 

工事経歴書

工事経歴書の様式は次のリンクのとおりです。

工事経歴書 (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

※建設工事の種類ごとに、前の事業年度の完成工事について請負代金の大きい順に記載します。

※記載する工事の件数は、合計金額の7割程度になる件数、または、軽微な工事が多い場合は、10~12件程度を記載する。

※工事実績がない場合は、「実績ない」、法人を設立直後で決算期が未到来の場合は、「決算未到来」と記載します。

(1)許可を受けようとする建設業の種類を記載します。

(2)税込か税抜かいずれかの該当する方を○で囲みます。

(3)請負工事の注文者の商号、名称を記載します。個人の場合は、特定されないように「A」とか「B」などと記載します。

(4)元請か下請かを記載します。

(5)企業共同体(JV)として行った工事については「JV」と記載します。そうでない場合は、空欄とします。

(6)請け負った工事の内容がわかるように具体的な工事の名称を記載します。

(7)工事を行った場所を県、市まで記載します。

(8)(9)(10)初めて許可を取る場合は、空欄とします。

(11)請負代金の額を記入します。

(12)土木一式、とび土工、鋼構造物の各工事については、該当する内訳業種の実績がある場合は、その略号を○で囲み、請負代金の額を記載します。

(13)請負工事の着工年月を記載します。

(14)請負工事の完成年月を記載します。

 

(15)このページに記載した請け負った完成工事の件数を記載します。

(16)このページに記載した請け負った完成工事の請負代金の合計金額を記載ます。

(17)土木一式、とび土工、鋼構造物の各工事について、該当する内訳業種の実績がある場合は、このページの合計金額を記載します。

(18)このページの完成工事のうち、元請工事の合計金額を記載します。

(19)このページの完成工事の元請工事における土木一式、とび土工、鋼構造物の各工事について、該当する内訳業種の合計金額を記載します。

(20)このページに記載したものだけでなくすべての完成工事について、合計件数を記載します。

(21)このページに記載したものだけでなくすべての完成工事について、合計金額を記載します。

(22)このページに記載したものだけでなくすべての完成工事について、土木一式、とび土工、鋼構造物の各工事について、該当する内訳業種の合計金額を記載します。

(23)このページに記載したものだけでなくすべての完成工事について、元請工事の合計金額を記載します。

(24)このページに記載したものだけでなくすべての完成工事について、元請工事における土木一式、とび土工、鋼構造物の各工事について、該当する内訳業種の合計金額を記載します。

 

直前3年の各事業年度における工事施工金額

直前3年の各事業年度における工事施工金額の様式は次のリンクのとおりです。

直前3年の各事業年度における工事施工金額  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)許可を受けようとする建設工事の種類を記載します。

(2)申請時の直前の3年間を1年ごとに3年分記載します。

(3)元請で公共工事の請負工事の合計金額を建設業の種類ごとに記載します。

(4)元請で民間工事の請負工事の合計金額を建設業の種類ごとに記載します。

(5)下請の請負工事の合計金額を建設業の種類ごとに記載します。

(6)(3)(4)(5)の合計金額を建設業の種類ごとに記載します。

(7)(8)(9)(10)すべての建設業の種類の合計金額を記載します。

※許可を受けない建設工事の種類は、「その他の建設工事の施工金額」の欄に記載します。

 

使用人数

使用人数の様式は次のリンクのとおりです。

使用人数  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)申請年月日を記入します。

(2)営業所一覧表に記載した営業所の名称を記載します。

(3)各営業所ごとの専任技術者および専任技術者の要件を満足している者の人数を記入します。

(4)各営業所ごとの(3)以外の技術関係の従業員の人数を記入します。

(5)各営業所ごとの事務関係の従業員数を記入します。

(6)営業所ごとの従業員の合計人数を記入します。

(7)専任技術者および専任技術者の要件を満足している者の合計人数を記入します。

(8)(7)以外の技術関係の従業員の合計人数を記入します。

(9)事務関係の従業員の合計人数を記入します。

(10)総合計人数を記入します。

 

誓約書

誓約書の様式は次のリンクのとおりです。

誓約書  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)(2)該当しない者を2重線で消します。
通常の新規申請の場合は、「申請者」を残して、他は2重線で消します。

(3)誓約書を作成した年月日を記載します。

(4)該当しない者を2重線で消します。

(5)該当しない者を2重線で消します。

 

健康保険等の加入状況

健康保険等の加入状況の様式は次のリンクのとおりです。

健康保険等の加入状況  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)新規申請の場合は(1)を丸で囲みます。

(2)申請年月日を記載します。

(3)該当しないものを2重線で消します。

(4)申請者の住所、会社名(商号)、代表者氏名を記載します。

(5)新規申請のときには、記載しません。

(6)営業所一覧表に記載した営業所を記載します。

(7)各営業所ごとの役員も含めた全従業員の人数を記載し、( )内に役員の人数を記載します。
全従業員には、非常勤やパートも含みます。

(8)(9)(10)加入している場合は「1」、適用除外の場合もしくは加入義務のある従業員がいない場合は「2」、従たる営業所で一括適用に該当する場合は「3」を記入します。

(11)健康保険の事業所整理記号及び事業所番号等を記載します。

(12)厚生年金保険の事業所整理記号及び事業所番号等を記載します。

(13)労働保険番号を記載します。

※一括適用の場合は「本店一括」、「〇〇支店一括」等と記載します。

(14)合計の役員も含めた全従業員の人数を記載し、( )内に役員の人数を記載します。

 

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表の様式は次のリンクのとおりです。

建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

※ここでいう使用人は、具体的には、「営業所長」や「支店長」と呼ばれる建設業を行う営業所の責任者をいいます。会社の役員である必要はありません。
従たる営業所がなければ、この使用人を設置する必要はありません。

(1)申請日を記載します。

(2)営業所一覧表に記載した従たる営業所を記載します。

(3)役職名を記載します。例えば、「営業所長」「支店長」などです。

(4)氏名を記載します。

※該当者がいない場合は、「該当者なし」と記載し、提出します。

 

財務諸表<法人用>

法人用の財務諸表の様式は次のリンクのとおりです。

法人財務諸表_貸借対照表  (クリックでPDFを表示します)

法人財務諸表_損益計算書と完成工事原価報告書  (クリックでPDFを表示します)

法人財務諸表_株主資本等変動計算書  (クリックでPDFを表示します)

法人財務諸表_注記表  (クリックでPDFを表示します)

詳細については次のリンクを参照してください。

 

財務諸表<個人用>

法人用の財務諸表の様式は次のリンクのとおりです。

個人財務諸表_貸借対照表  (クリックでPDFを表示します)

個人財務諸表_損益計算書  (クリックでPDFを表示します)

詳細については次のリンクを参照してください。

 

 

営業の沿革

営業の沿革の様式は次のリンクのとおりです。

営業の沿革  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)(2)に記入するイベントの年月日を記入します。

(2)会社の設立、組織の変更、社名変更、資本金の変更、営業の休止や再開等を記載します。

 

(3)いままで取得した許可について、許可を取得した年月日を記入します。

(4)いままで取得した許可について、許可番号、建設業の種類を記載します。更新については記載しません。
通常、新規許可の場合は、取得していないので「なし」と記載します。

 

(5)過去5年間について建設業に関する行政罰を受けた年月日を記載します。

(6)行政罰、行政処分について記載します。ない場合は「なし」と記載します。

 

所属建設業団体

所属建設業団体の様式は次のリンクのとおりです。

所属建設団体  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)所属している団体名を記入します。
建設業団体というのは、社団、または財団で、大臣や知事に届け出た団体です。
未加入の場合は。「なし」と記入します。

(2)加入した年月日を記入します。

 

主要取引先金融機関名

主要取引先金融機関名の様式は次のリンクのとおりです。

主要取引金融機関名  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資原稿等と取引がある場合は記入します。

(2)取引のある普通銀行、支店名、営業所、出張所まで記入します。

(3)信用金庫等を利用している場合に、同様に支店名まで記入します。

(4)その他は、ゆうちょ銀行の場合です。

 

定款<法人の場合のみ>

現行定款が原始定款の場合は、公証も合わせて提出します。

現行定款が原始定款と異なる場合は、現行定款に原本証明したものを提出します。

 


以下非閲覧書類です。

バーコード貼り付け欄

バーコード貼り付け欄の様式は次のリンクのとおりです。

バーコード貼り付け欄  (クリックでPDFを表示します)

バーコード貼り付け欄というのは、申請手数料を支払うためのもので、会社名や名称を記載しておきましょう。

以前は、収入証紙で支払っていたため証紙を貼り付けて提出していましたが、広島県では現金納付に変わりました。

申請手数料の納付方法は次のとおりです。

  1. 申請窓口で申請書類一式提出
  2. 書類に不備がないことを確認後、「バーコード貼り付け欄」にバーコードシールが貼り付けられ、確認印を押印
  3. 手数料納付窓口に「バーコード貼り付け欄」を持参し、手数料納付
  4. 領収金額等が印字された「バーコード貼り付け欄」を再度申請窓口に提出

 

営業所建物の所有権または使用権の確認資料

営業所建物の所有権または使用権の確認資料は次のようなものです。

申請者所有の場合

建物登記事項証明書または固定資産課税台帳登録事項証明書

 

賃貸借の場合

賃貸借契約書の写し
契約期間が満了し、自動継続になっている場合は、直近2か月の家賃の領収書等も必要です。

 

ただし、次の場合は、営業所建物の所有権または使用権の確認資料は不要です。

  • 法人の場合、営業所の所在地が法人の代表者の住民票上の住所同一である場合
  • 個人の場合、営業所の所在地が個人事業主の住民票上の住所同一である場合

 

営業所所在地略図

営業所所在地略図の様式は次のリンクのとおりです。

営業所所在地略図  (クリックでPDFを表示します)

地図のコピーを貼り付けてもいいですし、簡単に手書きで記載しても構いません。

該当する営業所の場所を赤色で図示します。

登記簿上の所在地と実際の所在地が異なる場合は、実際の所在地の方を記載します。

営業所が複数ある場合はすべて記載します。

 

営業所写真

営業所写真の様式は次のリンクのとおりです。

営業所写真  (クリックでPDFを表示します)

各営業所ごとに、外景と内景を撮影した写真を貼り付けます。

外景は、建物全体、看板、表札等が含まれるものが必要です。

内景は、事務所内で営業の実態が確認できるよう、デスク、コンピュータ、プリンター、電話等が含まれるものです。

オフィスビルの場合は、部屋番号と会社名等が確認できるように案内板や郵便受け等も含めてください。

写真は、申請日前3か月以内に撮影してください。

 

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書は、成年被後見人および被保佐人に該当しないことの登記事項証明書です。

法人の場合、法人の役員、営業所長、支店長等、個人の場合、個人事業主の証明書が必要です。

法務局で交付されます。

直接法務局の窓口でも、郵送でも申請可能です。

詳細は次の記事を確認ください。

 

身分証明書

身分証明書とは、成年被後見人または被保佐人に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当しないこのの証明書です。

本籍地の市区町村で申請すれば交付されます。

身分証明書も、登記されていないことの証明書と同様に、法人の場合、法人の役員、営業所長、支店長等、個人の場合、個人事業主の証明書が必要です。

 

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の様式は次のリンクのとおりです。

常勤役員等証明書  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)該当する番号を残し、該当しない番号を2重線で消します。
・建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験がある場合は(1)
・建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位に5年以上の経験がある場合は(2)
・建設業の経営業務の補佐業務を6年以上経験がある場合は(3)

(2)経験時の役職名を記載します。「取締役」とか「個人事業主」などになります。

(3)経験期間を記入します。

(4)証明者から見た被証明者との関係を記入します。「法人の役員」とか「本人」などになります。

(5)役職の変更があった時など、状況がわかるようにその期間などを記載します。

(6)申請年月日を記載します。

(7)証明書の住所、会社名(商号)、代表者名を記載します。

(8)該当するものを残し、該当しないものを2重線で消します。

(9)該当する番号を残し、該当しない番号を2重線で消します。(1)と同様です。

(10)申請年月日を記載します。

(11)該当するものを残し、該当しないものを2重線で消します。

(12)届出者を2重線で消し、申請者の住所、名称、代表者名を記載します。

(13)新規申請なので、「1」を記入します。

(14)新規申請の場合は記入不要です。

(15)新規申請の場合は記入不要です。

(16)経営業務の管理責任者となる方の姓の再y祖の2文字をカタカナで記入します。

(17)経営業務の管理責任者となる方の氏名を漢字で記入します。姓と名の間は1マス空けます。

(18)経営業務の管理責任者となる方の生年月日を記入します。

(19)経営業務の管理責任者となる方の住所を記入します。
住民票上の住所と実際の居所が異なる場合は、実際の居所を記載し、( )書きで住民票上の住所も記載します。

(20)新規申請のときは記入不要です。

 

常勤役員等の略歴書

常勤役員等の略歴書の様式は次のリンクのとおりです。

常勤役員等の略歴書  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)常勤役員等の実際の居所の住所を記載します。住民票上の住所と異なる場合は、( )書きで住民票上の住所も記載します。

(2)常勤役員等の氏名を記載します。

(3)常勤役員等の生年月日を記載します。

(4)常勤役員等の職名を記載します。代表取締役、取締役、個人事業主などです。

(5)従事した職務内容の期間を記載します。

(6)建設業に関する職歴で、従事した職務の内容とその時の職名を記載します。
経営経験が必要年数以上であることがわかるように記載します。
法人の役員の場合は、( )書きで常勤か、非常勤かを記載します。

(7)過去5年間について、賞罰を受けた年月日を記載します。

(8)建設業についての行政処分、行政罰だけでなくそれ以外にあれば、記載します。
無い場合は。「なし」と記載します。

(9)申請年月日を記載します。

(10)氏名を記載します。

 

常勤役員等の経営経験確認資料

経営経験の確認資料として次の書類を提出します。

個人事業主の経験の場合

次のいずれか、または組み合わせた書類を準備します。

  1. 許可通知書の写し(必要期間分)
  2. 所得税の確定申告書の写し(職業欄に建設業の記載のあるもの)(直近の1、3、5年のもの)
  3. 建設工事であることがわかる契約書、注文書等の写し(直近の1、3、5年のもの)
  4. 上記が提出できない場合、発注証明書(直近の1、3、5年のもの)

 

法人の常勤役員の場合

次の1.および2.が必要です。

  1. 登記時事項証明書(必要年数分の役員経験が確認できるもの)
  2. 次のア~エのいずれか又は組み合わせた書類
     ア.許可通知書の写し(必要期間分)
     イ.法人税確定申告書の写し(職業欄に建設業の記載のあるもの)(直近の1、3、5年のもの)
     ウ.建設工事であることがわかる契約書、注文書等の写し(直近の1、3、5年のもの)
     エ.上記が提出できない場合、発注証明書(直近の1、3、5年のもの)

 

常勤役員等の常勤性確認資料

常勤役員等の常勤性確認資料としては次のものが必要です。

法人の役員または従業員の場合

次のいずれか一つが必要です。

  1. 健康保険被保険者証の写し
  2. 健康保険・厚生年金保険資格取得届の写し
  3. 社会保険標準報酬決定通知書の写し

 

75歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者)で、決算到来後又は雇用保険に加入している場合

次の1~3が必要です。

  1. 不加入ではあるが常勤していることを記載した申立書
  2. 後期高齢者医療被保険者証の写し
  3. 次のア~エのうちいずれか該当するもの
     ア.雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、若しくは雇用保険被保険者資格取得届
     イ.法人の役員の場合、直前の法人税の確定申告書及び役員報酬内訳書
     ウ.住民税特別徴収税額通知書
     エ.上記アイウが提出できないときは、源泉徴収票など、常勤性が確認できる所得・報酬の記載されたもの

 

75歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者)で、新規採用、決算未到来であり、雇用保険の適用除外の場合

次の1~3が必要です。

  1. 不加入ではあるが常勤していることを記載した申立書
  2. 後期高齢者医療被保険者証の写し
  3. 給与台帳の写し

 

個人事業主の場合

次の1~3が必要です。

  1. 常時申請者の業務に従事しており、他の商号、名称を用いた営業、他社への勤務を行っていないことを記載した申立書
  2. 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し
  3. 後期高齢者医療被保険者の場合は、直前の所得税の確定申告書の写し

 

常勤役員等の現住所確認資料

現住所確認資料は次のいずれかが必要です。

  1. 住民票抄本(本籍地、世帯主、続柄の記載のない原本、発行から3か月以内のもの)
  2. 住民基本台帳カードの写し
  3. 運転免許証の写し
  4. マイナンバーカードの写し(マイナンバーは黒塗り等で消去しておく)

 

健康保険等の加入状況確認資料

健康保険等の確認資料は申請時点における直前のものを用意してください。

健康保険及び厚生年金保険

申請の直近の資料を提出する必要があります。

健康保険及び厚生年金保険についてそれぞれの加入状況学科う人できるように、次のいずれかが必要です。

  1. 保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写し
  2. 上記に準ずる次のいずれかの資料
     ア.被保険者資格取得確認または標準報酬決定通知書の写し
     イ.被保険者月額算定基礎届の写し

 

雇用保険

次のいずれかの資料が必要です。

  1. 労働保険概算・確定申告書の写し及び保険料の納入に係る領収済通知書の写しまたは納入証明書の写し
  2. 上記に準ずる次のいずれかの資料
     ア.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知書)の写し
     イ.雇用保険被保険者証の写し

 

専任技術者証明書

専任技術者証明書の様式は次のリンクのとおりです。

専任技術者証明書  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)新規申請なので(1)を○で囲み、「建設業法第7条第2号」と「建設業法第15条第2号」農地一般建設業の場合は、下段を2重線で消し、上段を残します。

(2)申請年月日を記入します。

(3)該当するものを残し、該当しない者を2重線で消します。

(4)申請者の所在地、商号(名称)、代表者名を記載します。

(5)新規申請の場合「1」を記入します。

(6)新規申請の場合は記入不要です。

(7)専任技術者の姓の最初から2文字をカタカナで記入します。

(8)専任技術者の氏名、フリガナを記入します。

(9)専任技術者の生年月日を記入します。

(10)当該専任技術者が担当する建設業の業種に専任技術者資格コード番号を記入します。
・指定学科卒業と実務経験の場合「1」
・実務経験10年以上の場合「4」
・国家資格者の場合「7」

(11)有資格者区分のコードを記入します。
・指定学科卒業と実務経験の場合「01」
・実務経験10年以上の場合「02」
・国家資格者の場合、それぞれの資格に割り当てられた2桁のコード

(12)新規申請の場合は記入不要です。

(13)新規申請の場合は記入不要です。

(14)住所を記入します。

(15)専任となる営業所の名称を記入します。

※専任技術者3名まで記載できる様式になっています。
4名以上の専任技術者を指定する場合は、本様式を追加します。

 

専任技術者の専任性確認資料

専任技術者の専任性確認資料は次のとおりです。

法人の場合

次のいずれか一つが必要です。

  1. 健康保険被保険者証の写し
  2. 健康保険・厚生年金保険資格取得届の写し
  3. 社会保険標準報酬決定通知書の写し

 

75歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者)で、決算到来後又は雇用保険に加入している場合

次の1~3が必要です

  1. 不加入であるが常勤であることを記載した申立書
  2. 後期高齢者医療被保険者証の写し
  3. 次のいずれか一つ
     ア.雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、若しくは雇用保険被保険者資格取得届
     イ.法人の役員の場合、直前の法人税の確定申告書及び役員報酬内訳書
     ウ.住民税特別徴収税額通知書
     エ.上記アイウが提出できないときは、源泉徴収票など、専任性が確認できる所得・報酬の記載されたもの

 

75歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者)で、新規採用、決算未到来で、かつ雇用保険が提要除外の場合

次の1~3すべて必要です。

  1. 社会保険に不加入ではあるが常勤していることを記載した申立書
  2. 後期高齢者医療被保険者証の写し
  3. 給与台帳の写し

 

個人事業主の場合

次の1~3が必要です。

    1. 常時申請者の業務に従事しており、他の商号、名称を用いた営業、他者への勤務を行っていないことを記載した申立書

 

  1. 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し
  2. 後期高齢者医療被保険者の場合は、直前の所得税の確定申告書の写し

 

専任技術者の現住所確認資料

現住所確認資料は次のいずれかが必要です。

  1. 住民票抄本(本籍地、世帯主、続柄の記載のない原本、発行から3か月以内のもの)
  2. 住民基本台帳カードの写し
  3. 運転免許証の写し
  4. マイナンバーカードの写し(マイナンバーは黒塗り等で消去しておく)

 

専任技術者の実務経験証明書

専任技術者の実務経験証明書の様式は次のリンクのとおりです。

専任技術者の実務経験証明書  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

※実務経験により選任技術者になる場合に必要となる書類です。有資格者の場合は提出する必要はありません。
※担当する建設業の種類が複数ある場合は、その種類に応じて本証明書が必要です。
※同一業種でも証明者が複数になる場合は、証明者毎に作成する必要があります。

 

(1)専任技術者が担当する建設業の種類を記載します。

(2)申請年月日を記載します。

(3)証明者の所在地、商号(名称)、代表者名を記載します。
証明者は、証明期間内に被証明者が在籍していた法人または個人事業主です。

(4)証明者から見た被証明者との関係を記載します。例えば、役員、従業員、社員などです。

(5)専任技術者の氏名を記入します。

(6)専任技術者の生年月日を記入します。

(7)実務経験をした期間に在籍していた使用者の商号、名称を記入します。

(8)実務経験の期間ではなく、実際に雇用されていた期間を記入します。

 

(9)建設工事の実務を経験したときの職名を記入します。
例:技術者、工事長、工事係長、工事部長など

(10)従事した工事名を具体的に記入します。
1行1年分とし、「○○工事 その他〇件」とまとめて記入します。

(11)実務経験の基本的に1年間分の期間を記入します。(最初と最後は1年にならないこともある)

(12)実務経験年数の合計を記入します。
10年の実務経験が必要な場合は、ぎりぎり10年分を記入するのではなく、余裕を見て11~12年分を記入するようにした方がいいと思います。

 

専任技術者の経験確認資料

次のような資料が必要になります。

指定学科卒業+実務経験による場合

つぎの1,2の両方が必要です。

  1. 卒業証明書原本または卒業証書(原本提示、写し提出)
  2. 次のいずれか(直近の1、3、5年のもの)
     ア.工事請負契約書か注文書の写し
     イ.上記が提出できない場合は、発注証明書

 

実務経験10年以上の場合

次のいずれかが必要です。(直近の1、3、5年のもの)

  1. 工事請負契約書か注文書の写し
  2. 上記が提出できない場合は、発注証明書

 

専任技術者の資格証明書等の写し

実務経験ではなく、一定の国家資格所の場合は、免状等の原本を窓口で提示し、その写しを提出します。

なお、資格の中には、一定の実務経験が必要なものもありますので、その場合は、径約sy9大可注文書の写しが必要になります。

 

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書の様式は次のリンクのとおりです。

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

法人の場合は、役員等の一覧表に記載した役員等全員について作成します。
個人の場合は、事業主について作成します。
経営業務の監視責任者については、省略できます。

(1)該当する者を残し、該当しない者を2重線で消します。

(2)該当する役員の住所を記載します。
実際の居所が住民票上の住所と異なる場合は、実際の居所を記載し、( )書きで住民票上の住所を記載します。

(3)該当する役員等の氏名を記載します。

(4)該当する役員等の役名等を記載します。代表取締役、顧問、相談役、とか株主等などです。

(5)該当する役員等の生年月日を記載します。

(6)該当する役員等の賞罰を受けた年月日を記載します。

(7)過去5年間について、建設業についての行政処分、行政罰およびその他の賞罰に土江も記載します。
該当がない場合は、「なし」と記載します。
顧問、相談役、株主等の場合は、「賞罰」の欄への記載は不要です。

(8)申請年月日を記載します。

(9)該当役員等の氏名を記載します。

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書の様式は次のリンクのとおりです。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

※該当する使用人がいない場合は、提出不要です。

(1)該当する使用人の実際の居所の住所を記載します。
住民票上の住所と異なる場合は、( )書きで住民票上の住所も記載します。

(2)該当する使用人の氏名を記載します。

(3)該当する使用人の生年月日を記載します。

(4)該当する使用人の勤務する営業所の名称を記載します。

(5)該当する使用人の職名を記載します。支店長とか営業所長などです。

(6)該当する使用人の賞罰を受けた年月日を記載します。

(7)過去5年間について、建設業についての行政処分、行政罰およびその他の賞罰に土江も記載します。
該当がない場合は、「なし」と記載します。

(8)申請年月日を記載します。

(9)該当する使用人の氏名を記載します。

 

株主(出資者)調書(法人の場合のみ)

株主(出資者)調書の様式は次のリンクのとおりです。

株主(出資者)調書  (クリックでPDFを表示します)

記入方法を以下に示します。

(1)株式会社の場合、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主の氏名を記載します。
その他の法人の場合、出資総額の100分の5以上に相当する出資者の氏名を記入します。

(2)株主、出資者の住所を記入します。

(3)それぞれ所有する株数、または出資金額を記入します。

※個人事業の場合は、提出不要です。

 

納税証明書

納税証明書は直前1年の事業年度における納付すべき額及び納付炭額を証する書類です。

県税事務所で交付されます。税務署ではありませんので注意してください。

なお、法人設立直後で決算期を迎えておらず、証明が得られない場合は、県税事務所へ提出した事業開始届(受付印のあるもの)の写しを提出します。

 

残高証明書

建設業許可を取得するには自己資本500万円以上が必須です。

法人で資本金が500万円以上であれば問題ありませんが、500万円未満の場合は、取引金融機関に500万円以上の残高証明書を発行してもらわなければなりません。

許可申請日前30日以内に発行されたものでなければならないため、あまり早めに取得すると期限切れになってしまいますので注意が必要です。

 

登記事項証明書(法人の場合のみ)

全国の法務局、支局、出張所で取得できます。

オンライン申請も可能です。

履歴事項全部証明書を取得しましょう。

 

新規許可新手続きの流れ

申請から許可までの手続きの流れは次のようなものです。

  1. 申請書類の作成(申請者)

 

 

 

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