この記事では、古物商許可を申請するために必要な書類について解説しています。
(記事作成:令和4年5月)
古物商の許可を受けるためには、許可要件を満たしたうえで、申請書及び必要な添付書類を提出し、申請手数料を支払わなければなりません。
申請書と添付書類を含めた必要書類を個人事業の場合と法人の場合でどう違うかを解説します。
個人事業で古物商許可を申請に必要な書類
個人事業の場合の必要書類は次のとおりです。
書類名 | 内容 |
古物商許可申請書 | 様式第1号 |
略歴書 | 本人と管理者のもの |
住民票の写し | 本人と管理者のもの |
誓約書 | 本人と管理者のもの |
身分証明書 | 本人と管理者のもの |
URLの使用権原を疎明する書類 | インターネットのホームページを利用して取引を行う場合に必要 |
営業所を確保していることの疎明書類 | 営業所が住民票と異なる住所の場合に必要 |
順番に内容を見ていきましょう
古物商許可申請書
許可申請書は様式が定められており、次のとおり合計5枚からなります。(クリックで拡大表示)
その1(ア) | |
その1(イ) |
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その2 | |
その3 | |
その4 |
個人の場合は、その1(イ)は必要ありません。
申請書の書き方の詳細は、次の記事をご確認ください。
略歴書
申請者本人と別途管理者を定める場合は管理者の略歴書が必要で、最近5年間の略歴を記載します。
申請者本人が管理者を兼ねる場合は、同じものになるので1部のみになります。
広島県の場合の略歴書の参考様式は次のようなものです。
略歴書の書き方については、次の記事をご確認ください。
住民票の写し
住民票の写しは、市役所の市民課で申請することで交付されます。
交付手数料は、200~300円で、市町村によって異なります。
本人と管理者のものが必要です。
注意点として、「写し」というのは、市役所から交付を受けた書類のコピーを取るのではなく、交付されたものが、住民票の「写し」ですので、交付された原本を提出します。
また、本籍および筆頭者が記載されたものでなければなりませんので、申請時に注意が必要です。
誓約書
誓約書は、申請者本人用(個人用)と管理者用の2種類あります。
内容が異なるので、申請者本人が管理者を兼ねるときでも省略できません。
本人用、管理者用の誓約書は次のようなものです。(クリックで拡大表示されます)
個人用 | |
管理者用 |
身分証明書
身分証明書というのは、本籍地の市役所の市民課窓口で交付される書類で、破産宣告、後見登記等の通知を受けていない旨の証明書です。
運転免許証のような民分証明書ではありませんので注意してください。
申請者本人と管理者のものが必要です。
本人が管理者を兼ねる場合には、同じものなので1通のみになります。
URLの使用権原を疎明する書類
この書類は、インターネットのホームページを利用して、古物の取引を行うときに提出しなければならないものです。
ホームページがあったとしても、そのホームページを利用してインターネット上で取引しない場合は、必要ありません。
必要な場合は、次のような書類を準備します。
- プロバイダーやインターネットのモールショップの運営者からアドレスを割り当てられた際の通知書の写し等
- 独自ドメインの場合は、WHOIS情報
独自ドメインの情報は、ドメインを取得した際の業者の名前で登録されていることもありますので、その場合は、変更を依頼しなければなりません。
上記の書類が取得できない場合、例えば、アマゾンのショップで申請しようとする場合については、次の記事を参考にしてください。
都道府県によっては、取り扱いが異なることがあるため、事前に十分確認することが必要です。
営業所を確保していることの疎明書類
申請者本人の住民票上の住所と営業所の住所が異なる場合に必要となる書類です。
同じであれば提出不要です。
必要な場合は、次のような書類を準備しましょう。
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書
使用承諾書は、賃貸借契約書において、「事務所」等で契約している場合は必要ありません。
「住居」である場合は、大家さんや、マンションの場合は管理組合等の承諾書が必要になります。
以上が、個人申請の場合です。
次の法人の場合を見ていきましょう。
法人で古物商許可に必要な書類
本陣で古物商許可申請する場合に必要な書類は次のとおりです。
書類名 | 内容 |
古物商許可申請書 | 様式第1号 |
略歴書 | 役員全員と管理者のもの |
住民票の写し | 役員全員と管理者のもの |
誓約書 | 役員全員と管理者のもの |
身分証明書 | 役員全員と管理者のもの |
登記事項証明書 | 申請前3か月以内に発行されたもの |
定款の写し | 認証されたもの |
URLの使用権原を疎明する書類 | インターネットのホームページを利用して取引を行う場合に必要 |
営業所を確保していることの疎明書類 | 営業所が登記上の住所と異なる住所の場合に必要 |
個人申請のときと異なるのは、登記事項証明書と定款の写しが追加されたことです。
また、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書は、法人の役員全員と管理者のものが必要です。
個人申請から追加されている書類について解説します。
登記事項証明書
登記事項証明書には次の4種類あります。
- 現在事項証明書
- 履歴事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 代表者事項
さらに、すべての内容が記載された全部証明書と一部のみ記載された一部証明書に別れています。
古物商許可申請で必要なのは、履歴事項全部証明書です。
最寄りの法務局、又はオンラインでも入手可能です。
定款の写し
謄本認証された定款の写しに原本証明をしたものが必要です。
登記事項証明書、定款の写しの両方とも事業の目的に、「古物営業法に基づく古物商」、「古物の売買」、「古物商」等の古物商を営むということを記載しておかなければなりません。
それが記載されていない場合には、定款を変更し、登記を変更してから古物商の申請をすることになります。
以上、古物商許可申請に必要な書類を見てきましたが、申請書の作成、必要書類の収集は思った以上に面倒なものです。
そもそも申請窓口は平日の昼間しか開いておらず、申請書の提出は難しいという場合もあるでしょう。
そのような場合には、是非、当方を利用していただければ、お客様のお役に立てるよう、お手伝いさせていただきます。
古物商許可申請の代行は、¥44,000から承っております。(申請手数料、実費別)
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