この記事では、古物商許可申請に必要な添付書類である略歴書の書き方を解説しています。

(記事作成:令和4年5月)

略歴書の参考様式として、広島県では、次のようなものが用意されています。

都道府県によって異なりますので、それぞれ確認が必要です。

それでは、記入方法について説明します。

①~③については、住民票の記載どおりに記入します。

④は生年月日、満年齢を記載します。

⑤は、固定電話と携帯電話の番号を記載します。
個人の方で固定電話がない場合は、携帯電話の番号だけで構いません。

 

最近5年分の経歴を記載します。

5年以上前から勤務していた場合は、勤務し始めた時期から記載します。

上記⑥⑦は、5年以上前から会社に勤めていて、現在まで変わりがないという場合です。

最後に、「以後、現在に至る」と記載します。

 

上記⑧9は、いくつかの職歴を重ねている場合です。

5年以上前の職歴は必要ありません。

最後に、「以後、現在に至る」と記載します。

 

 

最後に、略歴書を作成した日付、又は申請日を記入し、氏名を記載します。

押印は、必要ありません。

古物の売買を行おうと考えているなら、古物商の許可が必要です。

面倒な書類の作成、申請手続きは専門家に任して、本業に専念していただければと思います。

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