この記事は、古物商における行商について解説しています。
(記事作成:令和4年5月)
古物商の許可申請書に、「行商しようとするものであるかどうかの別」として、行商をするかしないかを選択するようになっています。
古物商における行商とは何か、古物商の許可申請に当たり、行商をするかしないかどちらを選ぶべきでしょうか。
古物商における行商
古物商において「行商」というのは、営業所以外の場所で古物の取引を行うことです。
「行商しない」古物商の場合は、自社の営業所でのみ買取、販売ができ、営業所以外の場所で行うことはできません。
「行商する」古物商の場合は、自社の営業所だけではなく、取引相手の住所においても古物の受取ができます。
しかし、「行商する」古物商の場合でも、自社の営業所、取引相手の住所以外の場所で自由に取引をすることはできません。
事前に届出を行うことで仮設店舗等で販売を行うことはできます。
行商をしようとするものであるかどうかの別
許可申請書様式第1号その1(ア)に「行商しようとするものであるかどうかの別」で、するかしないか選択するようになっています。(上図)
ここでは、とにかく、「1.する」を選んでおきましょう。
「2.しない」を選ぶと、取引相手の住所での買取もできませんし、仮設店舗等で販売することもできません。
インターネットのみの取引を考えているという場合には、不要かもしれませんが、行商するを選ぶことに何らデメリットはないので、「1.する」を選択しておいて問題ないと思います。
「行商する」で許可を取った場合にできること
「行商する」場合には以下のことができるようになります。
- 取引相手の住所(店舗)で買い取りができる
- 仮設店舗で販売できる
- 古物市場で取引ができる
このような自社の営業所以外での取引の場合は、許可証を携帯しなければなりません。
許可証の携帯義務違反の罰則は、10万円以下の罰金ですので注意しましょう。
ただし、取引の相手方も「行商する」古物商である場合は、許可証を確認すれば、場所の制限なく取引可能です。
「行商する」を選ぶことで仕入れ先の選択肢も増えますし、ビジネスチャンスも増える可能性があります。
「行商しない」ではなく、「行商する」で許可を取りましょう。
古物の売買を行おうと考えているなら、古物商の許可が必要です。
面倒な書類の作成、申請手続きは専門家に任して、本業に専念していただければと思います。
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