この記事では、合同会社を設立するときに必要な定款について解説しています。

(記事作成:令和4年3月)

定款とは

定款は、会社の基本的なルールを定めたもので、合同会社の場合は、認証を受ける必要はありません。

定款の内容は、会社の基本情報として、「目的」「商号」「本店所在地」等が記載されます。

株式会社の場合については次の記事を参照してください。

 

定款に記載する事項

定款に記載することは大きく分けて次の3種類です。

    1. 絶対的記載事項:記載しておかなければ無効になること
    2. 相対的記載事項:決めた場合は記載しなければならないこと
    3. 任意的記載事項:記載するかどうか自由に決めていいこと

1.は必ず記載しなければなりませんが、2.3.は独自に決めることができます。

それぞれの詳細は次のとおりです。

 

絶対的記載事項

合同会社の定款における絶対的記載事項は次のとおりです。

これが書かれていない定款は無効です。

絶対的記載事項 内容
商号 設立する会社の社名。
必ず「合同会社」を入れる
目的 会社の事業の目的
どのような事業を行うか記載
本店所在地 最小行政単位の市区町村まで記載する
社員(出資者)の氏名、住所 出資者=経営者の氏名及び住所です
社員全員が間接有限責任社員であること 出資した範囲内のみ責任を負うということです
社員の出資する目的とその価額 出資した形態、金額を記載
現物出資の場合は、資産家飼う若しくは評価基準額を記載

 

相対的記載事項

決めても決めなくてもいいが、ルールを決めたら書かなくてはいけないことです。

主要なものとして次のような事柄が挙げられます。

相対的記載事項 内容
執行社員の定め 執行社員とは業務を実際に行う社員のことです
代表社員の定め 社員が複数人いる場合に代表者印を決めることができます
社員の退職に関する定め 出資金額の払い戻しに関する規定です
利益の配当の関する定め 出資金額にかかわらず、自由に定めることができます
残余財産の分配に関する定め 会社を解散させた場合、残った会社の財産を誰にいくら分配するかを定めます

 

任意的記載事項

定款以外の方法によって規定してよいという事項で、定款には書いても書かなくてもどちらでも構いません。

しかし、いろいろなところにルールが書いてあるのもよくないので、定款に記載していてもいいかと思います。

主なものとして次のような事項があります。

任意的記載事項 内容
事業年度 何月から何月までとするか
税務申告のために重要になります
社員総会に関する定め 開催条件や権限を規定します

 

定款の書き方

決まったフォーマットはありませんが、一般的に次のようなことが多いです。(株式会社の定款と同じです)

  • 用紙サイズは、A4縦
  • 横書き
  • 文字の大きさは10.5~12ポイント
  • パソコンで作成
  • 表紙をつけるかどうかはどちらでもよい
  • 末尾に発起人全員の実印による押印
  • ホッチキス止めで各ページに契印、または袋とじで表裏両方に契印

 

株式会社の定款と異なり、合同会社では定款認証を受ける必要はありません。

 

ネット上には、いろいろな定款の記載例やテンプレートが出回っていると思いますが、ご自身の会社ですから内容に関しては十分熟考していただき、作成していただきたいと思います。

当事務所では、合同会社設立手続きの代行を請け負っております。

定款の作成のお手伝いも行いますので、会社を設立する際には、お気軽にお声掛けください。

 

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