この記事では、合同会社を設立するときに必要な定款について解説しています。
(記事作成:令和4年3月)
定款とは
定款は、会社の基本的なルールを定めたもので、合同会社の場合は、認証を受ける必要はありません。
定款の内容は、会社の基本情報として、「目的」「商号」「本店所在地」等が記載されます。
株式会社の場合については次の記事を参照してください。
定款に記載する事項
定款に記載することは大きく分けて次の3種類です。
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- 絶対的記載事項:記載しておかなければ無効になること
- 相対的記載事項:決めた場合は記載しなければならないこと
- 任意的記載事項:記載するかどうか自由に決めていいこと
1.は必ず記載しなければなりませんが、2.3.は独自に決めることができます。
それぞれの詳細は次のとおりです。
絶対的記載事項
合同会社の定款における絶対的記載事項は次のとおりです。
これが書かれていない定款は無効です。
絶対的記載事項 | 内容 |
商号 | 設立する会社の社名。 必ず「合同会社」を入れる |
目的 | 会社の事業の目的 どのような事業を行うか記載 |
本店所在地 | 最小行政単位の市区町村まで記載する |
社員(出資者)の氏名、住所 | 出資者=経営者の氏名及び住所です |
社員全員が間接有限責任社員であること | 出資した範囲内のみ責任を負うということです |
社員の出資する目的とその価額 | 出資した形態、金額を記載 現物出資の場合は、資産家飼う若しくは評価基準額を記載 |
相対的記載事項
決めても決めなくてもいいが、ルールを決めたら書かなくてはいけないことです。
主要なものとして次のような事柄が挙げられます。
相対的記載事項 | 内容 |
執行社員の定め | 執行社員とは業務を実際に行う社員のことです |
代表社員の定め | 社員が複数人いる場合に代表者印を決めることができます |
社員の退職に関する定め | 出資金額の払い戻しに関する規定です |
利益の配当の関する定め | 出資金額にかかわらず、自由に定めることができます |
残余財産の分配に関する定め | 会社を解散させた場合、残った会社の財産を誰にいくら分配するかを定めます |
任意的記載事項
定款以外の方法によって規定してよいという事項で、定款には書いても書かなくてもどちらでも構いません。
しかし、いろいろなところにルールが書いてあるのもよくないので、定款に記載していてもいいかと思います。
主なものとして次のような事項があります。
任意的記載事項 | 内容 |
事業年度 | 何月から何月までとするか 税務申告のために重要になります |
社員総会に関する定め | 開催条件や権限を規定します |
定款の書き方
決まったフォーマットはありませんが、一般的に次のようなことが多いです。(株式会社の定款と同じです)
- 用紙サイズは、A4縦
- 横書き
- 文字の大きさは10.5~12ポイント
- パソコンで作成
- 表紙をつけるかどうかはどちらでもよい
- 末尾に発起人全員の実印による押印
- ホッチキス止めで各ページに契印、または袋とじで表裏両方に契印
株式会社の定款と異なり、合同会社では定款認証を受ける必要はありません。
ネット上には、いろいろな定款の記載例やテンプレートが出回っていると思いますが、ご自身の会社ですから内容に関しては十分熟考していただき、作成していただきたいと思います。
当事務所では、合同会社設立手続きの代行を請け負っております。
定款の作成のお手伝いも行いますので、会社を設立する際には、お気軽にお声掛けください。
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