この記事では、株式会社の設立手続き、費用、必要書類等について解説しています。
(記事作成:令和4年3月)
株式会社設立の手順
株式会社を設立するというのは、登記をする、ということです。
会社の設立登記をするためには、様々な書類を作成し、一定の手続きが必要です。
大まかな流れは次のようなものになります。
- 会社の概要を決める
- 会社の印鑑の作成
- 定款の作成・認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類の作成
- 会社設立登記
それぞれについて具体的に解説していきます。
株式会社の概要を決める
まず最初に、設立する株式会社がどのようなものか、その概要を決めなくてはなりません。
決めなければならないことは、定款や登記に対して必要な事項であり、これらを決めておかないと会社を設立することはできません。
次のような事項になります。
-
- 商号
- 事業の目的
- 本店の所在地
- 資本金の額
- 発起人(出資者)
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立時株式数
- 株式譲渡制限規定
- 公告の方法
- 設立時取締役・代表取締役
- 取締役会の設置
- 役員の任期
会社の印鑑の作成
設立登記申請のときには会社の実印が必要になりますので、登記申請までに作成しておく必要があります。
一般的に次の4種類を作成しておけば問題ないでしょう。
- 実印:登記申請に必要。印鑑登録する。
- 銀行印:法人口座用
- 角印:会社の認印。見積書や請求書など日常業務に使用
- ゴム印:住所、商号、代表者名、電話番号等記載のもの
また、実印には、決まりごとがありますので、注意しましょう。
大きさは、辺の長さは1~3cmの正方形に収まるもので、形状は、丸でも四角でも決まりはありませんが、一般的には丸型です。(丸型以外見たことありません)
商号を決めたら、早いうちに手配しておきましょう。
株式会社の定款の作成と認証
定款とは、会社の基本的なルールをまとめた文書で、株式会社の設立の際には、必ず必要なものです。
株式会社の場合は、定款を作成するだけではなく、公証役場にて、定款の認証を受けなければなりません。
この認証を受けることで、作成した定款が法令に基づいて作成されたものであることの証明になります。
株式会社の定款についての詳細は、次の記事を参照ください。
資本金の払い込み
発起人が複数いる場合、そのうちの1人を発起人の代表者として、その代表者の個人口座に、資本金となる金額を振り込みます。
口座は個人口座にします。
個人事業から法人成りする場合など、屋号名義の口座を使用していることがあると思いますが、屋号名義ではなく、個人名義にしましょう。
払い込みの時期は、定款認証後でいいでしょう。
実際には定款の作成日以降であればいいのですが、認証を受けるまでに修正や変更が入る可能性があるので、認証後にしておけば間違いないと思います。
株式会社設立登記に必要な書類の作成・準備
株式会社設立登記に必要な書類は次のとおりです。(取締役会を設置しない場合です)
- 登記申請書
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書(取締役が1名の場合は不要)
- 取締役全員の印鑑証明書
- 払い込みを証する書類
- 取締役などの調査報告書(現物出資がある場合のみ必要)
- 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合のみ必要)
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
株式会社設立登記
設立登記申請の窓口は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
会社の設立日というのは、法務局に申請書を提出した日になりますので、設立日にこだわりたい場合は、その日に合わせて申請しましょう。
申請から登記完了までは、1週間程度かかるでしょう。
登記が完了すれば、登記事項証明書、印鑑証明書を取得しておきます。
これらは法人の銀行口座開設、税務署への届出、事業の種類によっては許認可申請等に必要になります。
申請書類の作成や申請手続きについては、司法書士に依頼することが一般的です。
当方に株式会社設立手続きを依頼ただいた場合は、提携の司法書士に登記申請を依頼いたします。
株式会社設立に必要な費用
株式会社に必要な費用は次のとおりです。
- 定款認証費用 5万円+謄本代約2千円
- 定款に張り付ける収入印紙代 4万円 (電子定款の場合は不要)
- 登記における登録免許税 15万円
- 登記事項証明書、印鑑証明書手数料 約3千円
電子定款を作成した場合、合計約20万円ちょっとです。
上記以外に、手続き代行を依頼した場合は、別途報酬が必要になります。
株式会社設立後に必要な手続き
株式会社設立後に必要な手続きは、次のようなものがあります。
- 会社の口座を開設
- 税務署へ法人設立届出書等提出
- 県税事務所へ法人設立届出書提出
- 市役所へ法人設立届出書提出
- 年金事務所へ新規適用届等提出
- 労働基準監督署へ労働保険概算保険料申告書等提出
- ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届等提出
たくさんの手続きが必要となりますので、大変ですが、忘れないように注意しましょう。
株式会社を設立するためには、様々な手続きを経ることが必要です。
事前にしっかり計画を立て準備を進めていかないと、思っていたより時間がかかり、事業の開始が遅れてしまうこともあるかもしれません。
株式会社設立に必要な書類の作成や手続きは、初めての経験であることが多く、分らないこと、不安に感じることもあるでしょう。
そんなときは、行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
Tel.0848-38-9517「WEBサイトを見た」とお伝えください。
メールフォームからのお問い合わせ
連絡先の入力間違いにお気をつけください
メールフォームからお問い合わせいただいた際は入力された連絡先に折り返しご連絡いたします。内容に誤りがあるとこちらからご連絡できかねますので、間違いのないよう十分お気をつけください