測量業の「財務に関する報告」

この記事では、測量業の財務に関する報告について解説しています。

測量業においては、毎年、事業年度終了後3か月以内に財務に関する報告をしなければなりません。

建設業の場合も毎年決算を報告しますが、こちらは事業年度終了後4か月以内で、測量業の方が1か月早く、確定申告から1か月程度とあまり時間的な余裕もありません。

面倒な事務手続きですが、提出しないと次回の更新申請に影響が出るので忘れないようにしましょう。

財務に関する報告書の提出方法

測量業の財務に関する報告書の提出方法は、次の3種類あります。

    1. 窓口に直接持ち込む
    2. 郵送による提出
    3. 電子申請

1.窓口に直接持ち込む場合

広島県の場合の窓口は次のとおりです。

中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課
〒730-0013 広島県中区八丁堀2-15
TEL:082-221-9231

 

2.郵送による提出する場合

郵送の場合は、上記の中国地方整備局宛に書類を送ることになります。

 

3.電子申請の場合

測量業の手続きは、電子申請が可能なものがあり、大変便利です。

ただし、事前にアプリのインストールや設定、電子認証が必要であったり、とっつきにくいところがあるかもしれません。

総務省のサイトe-Gov電子申請から利用可能です。

財務に関する報告も電子申請が可能になっています。

この電子申請は便利でいいのですが、注意点として、必要書類の一つである納税証明書は、原紙の提出が求められています。

したがって、電子申請とはいえ、納税証明書だけは原紙を郵送しなければなりません

 

測量業の財務に関する報告の必要書類

測量業の財務に関する報告の必要書類は次のとおりです。

    • 財務に関する報告書(表紙)
    • 営業経歴書
    • 財務事項一覧表(法人のみ)
    • 完成測量原価報告書
    • 貸借対照表および損益計算書
    • 納税証明書(原紙)
    • 使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数(変更があった場合のみ)

貸借対照表や損益計算書は、測量業法に基づく独自の様式がありましたが、令和2年4月1日より、会社法に準じたものであればよいことに変更になりました。

そのため、特別に作成する必要はなくなり、決算書の貸借対照表と損益計算書のコピーを提出すればよいことになりました。

また、同時期より、株主資本等変動計算書と注記表は提出不要になりました。

そして、令和3年1月1日より、押印は必須ではなくなりました

ちょっとづつですが、簡素化されていますが、皆さまにとっては、本業ではない面倒な作業であることには変わりません。

 

当事務所では、測量業の財務に関する報告のオンライン代理申請に対応しております。

ご自身の事業に専念するためにも、面倒な書類の作成やお役所対応は、専門家にお任せください。

 

 

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