看板設置に必要な許可
街でもどこでもよく見かける看板(屋外広告物)は、すべてではありませんが、許可を受けないと設置することはできません。
許可は各都道府県ごと、または政令指定都市ごとに取らなければなりません。
広島県の場合は、広島県知事の許可が必要なわけですが、広島市、福山市、呉市、尾道市、廿日市市で看板を設置する場合にはそれぞれの市長の許可が必要になります。
また、看板を設置する業者も登録制になっており、県、又は市の登録を受けていないと看板の設置をすることはできません。
広島市、福山市、呉市、尾道市で看板を設置する業者は各市への登録が必要で、それ以外の県内で看板を設置する業者は広島県への登録が必要になります。
看板設置業者が広島県内全域で事業を行うには、広島県、広島市、福山市、呉市、尾道市で登録を行い、実際に工事を行うときには、その場所に応じて広島県、福山市、呉市、尾道市、廿日市市のいづれかで許可を受けなければなりません。
許可の基準は、法律で定められていますが、各自治体の条例により異なる場合があります。
例えば尾道市では、市内の特定の地域において、看板の高さや色彩などに独自の基準が設けられています。
また、広島市では、市内を複数の区域に分け、それぞれに基準が定められており、たいへん複雑なものになっています。
これから看板を設置しようと考えている場合、「以前、別の街では許可は必要なかった」からといって今回もそうとは限りません。
法律で許可が不要とされる看板でも、地域によっては市への事前の届出が必要な場合があったり、許可基準が異なる場合があります。
これらをすべて把握することはほぼ不可能です。
工事の計画を進めている中で、後で許可が必要なことがわかった場合、計画が遅れてしまうこともあるかもしれません。
また、看板設置工事において、道路の通行を妨げるような場合には、道路使用許可が必要ですし、看板が道路に飛び出しているような形状の場合には、道路占用許可が必要です。
行政書士すがはらあきよし事務所では、ご依頼の内容を十分に確認したうえで、それぞれの地域に応じて、自治体と連携し、手続きの方法や許可基準を確認しながら、お客様が面倒な書類の作成や手続きに時間を取られることなく本業に専念できるようにお手伝いさせていただきます。
屋外広告物の設置に関わることなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
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