この記事では、建設関連業の一つである「測量業」に関する話題です。

建設関連業とは、土木建築工事に先立って必要となる測量・調査、計画、設計などの業務を行うもので、測量業はそのうちの一つです。

 

測量業を営もうとする場合には、

個人であるか法人であるかは関係なく、

また元請であるか下請けであるかも関係なく、

測量業の登録を受けなければなりません。

 

測量業登録の窓口

広島県の場合の登録のための申請窓口は、次のとおりです。

中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課
広島県中区八丁堀2-15
TEL:082-221-9231

中国地方整備局は、広島県だけではなく、中国地方5県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県のすべてを管轄しています。

広島県以外から申請するのは、距離が遠く大変ですが、郵送でも受け付けていますし、オンライン申請も可能ですので上手に利用しましょう。

 

測量業登録の要件

測量業の登録の要件は、登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くことです。

 

測量業登録の有効期間

測量業登録の有効期間は、5年間です。

引き続き測量業を続ける場合には登録の更新申請をしなければなりません。

更新申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければなりません。

 

測量業登録に必要な登録免許税

新規登録の場合、90,000円

法人の場合でも個人の場合でも同額です。

ただし、個人が測量士の登録を受け、その個人として測量業の郎特を行う場合は、測量士の登録を受けた時期により次のような金額になります。

      • 平成18年4月1日以降に測量士の登録を受けた場合:15,500円
      • 平成18年3月31日以前に測量士の登録を受けた場合:30,000円

 

また、更新登録の手数料は、15,500円です。

 

令和2年4月1日から申請書類が一部簡素化されています

行政手続きコストの削減を目的として、様々な簡素化が検討されていますが、測量業登録においても一部簡素化されています。

登録申請や財務に関する報告において、貸借対照表や損益計算書を測量業独自の様式で作成し直して、提出していましたが、それは廃止されました。

確定申告で作成したものをそのまま添付すればよいことになりました。

また、株主資本等変動計算書、注記表は、廃止となり、提出不要となりました。

ただし、それらの代わりに財務事項一覧表という資料が新たに設定されましたので注意が必要です。

 

測量業登録申請してから登録までにかかる期間

標準で70日以内とされています。

ただし、申請書に不備があったり、記載事項に疑義がある場合は、70日を超えることがあります。

 

測量業登録後の必要な手続き

事業内容に変更があった場合の変更届、廃業する場合の廃業届の他、毎年財務に関する報告をしなければなりません。

決算から3か月以内なので、確定申告が終わったらすぐに期日が来てしまいます。

忘れないように気を付けましょう。

詳細は次の記事を参考にしてください。

測量業の「財務に関する報告」について

 

 

中国地方5県の申請窓口は、広島市にある窓口だけですので、他県から出向くのは大変です。

郵送申請すればいいわけですが、ちょっとした細かいことで修正を求められたりすることはよくあります。

その場合は、窓口で申請するとその場で対応できますが、郵送の場合、再度書類を送りなおしたり、役所とのやり取りが複数回に及んだりと業務に支障が出ることもあり得ます。

かといって広島まで行くのは時間の無駄でしょう。

行政書士すがはらあきよし事務所では、代行申請を依頼いただければ、申請後のフォローもしっかりと行いますので、お客様も安心して本業に打ち込んでもらえます。

測量業登録に関わることなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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