広島県三原市の主な金融機関は、広島銀行、中国銀行、もみじ銀行、しまなみ信用金庫、ゆうちょ銀行がありますが、この記事では、しまなみ信用金庫の相続手続きについて解説します。
(記事作成:令和4年8月)
しまなみ信用金庫の場合は、被相続人の口座のある支店で手続きするように案内されます。どこの支店でもいいということはありませんので注意しましょう。
どこの銀行でも同じですが、銀行はよっぽどの有名人でもない限り、被相続人が亡くなったことを知りません。
したがって、相続手続きのため、銀行に連絡を取ったとき、または窓口に出向いた時に、銀行は口座名義人が亡くなったを知ることになります。
そして、銀行が口座名義人が亡くなったことが分かったときにその口座は凍結されます。
もし、公共料金の引き落としに使っている口座であれば、凍結される前に引き落とし口座を変更しておいた方がいいでしょう。
また、葬儀費用や、医療費等必要な金額を凍結前に引き出しておいてもいいかもしれません。
相続手続き全体の流れに関しては次の記事で解説していますで、併せてお読みください。
また、他の銀行については、以下それぞれ記事をまとめています。ご参考まで。
銀行訪問1回目:残高証明書の請求と相続手続き依頼書の入手
銀行に相続手続きに行くのは相続人の中のお一人で構いません。その方は代表相続人という立場になります。
窓口で、相続手続きに来た、というと必要書類の確認が始まります。
次の書類を準備しておきましょう。
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- 戸籍(被相続人の出生から死亡までのもの、および相続人全員の現在のもの)または、法定相続情報一覧図
- 代表相続人の印鑑登録証明書と実印
- 被相続人名義の相続手続きをする口座の通帳、証書、キャッシュカード
戸籍の収集に関しては、次の記事で解説していますので、併せてお読みいただければ幸いです。
まずは、残高証明書の発行を依頼します。
残高証明書発行依頼書をもらえるので、窓口の担当者の指示に従って記入し、提出します。
証明日は、被相続人が亡くなった日です。
通帳があれば、該当日の残高はわかるのですが、通帳はなくなってしまい使われていない口座があるかもしれませんし、それも含めて調べてもらって、残高証明書を発行してもらいます。
残高証明書は遺産分割協議書作成のため相続財産を確定させるために必要ですし、相続税の申告をする場合は必須です。
残高証明書の発行は、当日ではなく、2~3日後が目安になります。
連絡をもらって再度窓口に取りに来るか、郵送で送ってもらうか伝えておきましょう。
窓口の担当者から相続手続依頼書を渡されます。
どこに何を記入するか、記入方法を確認しておきましょう。
持ってきた必要書類等は、銀行の担当者がコピーを取り、原本は返却されます。
大切に持ち帰りましょう。
銀行訪問2回目:相続手続依頼書の提出
2回目に銀行に行くときは、1回目で渡された相続手続依頼書に必要事項を記入して提出します。
相続手続き依頼書は、基本的に各相続人の自署、実印の押印が必要です。
相続手続き依頼書を提出することで、被相続人の口座が解約され、相続人の口座へ振り込まれ、相続手続きが完了します。
この時必要な書類等は次のようなものです。
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- 相続手続依頼書
- 通帳、証書、キャッシュカード
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍とすべての相続人の戸籍、または法定相続情報一覧図
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発効後6か月以内のもの)
- 遺産分割協議書(遺言書がある場合は、遺言書)
2.3.4.は1回目に提出していた場合には、必要ありません。
書類に不備がなければ、翌日には、指定の口座に振り込まれ、相続手続き完了のお知らせが郵送で届きます。
以上で、しまなみ信用金庫の場合の相続手続きは終了です。
上記のとおり最低でも2回は銀行へ行かなければなりません。
平日の昼間に時間がとりにくいという方もおられると思います。
当事務所では、相続人の代理人として、銀行の相続手続きを代理することができますので、ご依頼いただければ、面倒な作業から解放されます。
是非ご活用ください。
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