この記事では、個人事業として家族経営などで建設業を行っていおり、ご子息などに後を継いでもらう場合に注意しておいた方が良いことなどを解説します。
令和2年10月1日から建設業許可の承継について新しく法律で定められ、個人で受けた許可も譲渡や相続ができるようになりました。
しかしながら、計画的に進めておかないと、いざというときに事業が継続できないということもあり得ますので注意しましょう。
建設業許可を個人から個人へ譲渡及び譲受する場合
建設業許可の譲渡、譲受といっても内容はほぼ新規許可申請と同じです。
ご子息等に建設業許可を譲渡する場合、ご子息等は、経営者としても5年以上の経験や専任技術者の資格または最大10年の実務経験を有していなければなりません。
特に経営者としての経験を証明するのがなかなか面倒なことになります。
経営者としての5年の経験は、経営業務を補佐した経験が6年あれば認められます。
この経営業務を補佐した経験とは一体何でしょうか?
経営業務を補佐した経験とは
経営業務を補佐した経験とは、経営者に準ずる地位で、建設工事の施行に必要とされる次の経営業務に従事した経験のことをいいます。
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- 資金の調達
- 技術者及び技能者の配置
- 下請け業者との契約の締結
ここで、経営者に準ずる地位とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(個人事業主)に次ぐ職制上の地位であり、次のように規定されています。
経営業務の補佐をする職制上の地位
使用者(個人事業主)に次ぐ地位で、その親、配偶者、子、子の配偶者、孫、孫の配偶者、兄弟、兄弟の配偶者に限られます。
具体的に言うと、次の書類等に後を継がせようとする人の名前を入れるようしておきましょう。
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- 所得税の確定申告書および事業専従者欄
- 見積書、注文書、請求書、契約書など
準ずる地位としての補佐経験は6年間必要ですが、次のような場合には、経営者と同等として5年間の経験で認められます。
個人の支配人としての経験
個人事業において、後を継ぐ人を支配人登記をすれば、個人事業主と同等とみなされます。
あまり、利用されていない制度のようですが、個人事業においても支配人を登記することができます。
登記しておけば、登記事項証明書により経営者としての経験を証明することができます。
5年間の経験が必要なので、早めに支配人登記をしておくほうがいいでしょう。
建設業許可を相続する場合
事業主が亡くなって、配偶者や子等の相続人が事業主に代わって事業を行う場合です。
建設業許可が令和2年10月から相続できるようになります。広島県三原市の建設業許可は、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
この場合も、基本的に事業の譲渡と同じで、引き継ぐ人の経営経験や専任技術者の資格又は実務経験を証明しなければなりません。
また、亡くなって30日以内に申請書を提出しなければなりません。
これは大変な負担になるものと思われます。
なるべく前もって、準備を進めておいた方がいいでしょうが、万が一の時には、この制度を利用しなければ事業が継続できなくなってしまいます。
前もって法人成りして事業承継に備える場合
後継ぎのことを考えて、法人化しようとお考えになる方もおられるでしょう。
法人化する場合には次のような場合が考えられます。
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- 個人事業主がそのまま経営の管理者になる場合
- 後継ぎが経営の管理者になる場合
順番に見ていきましょう。
1.個人事業主が経営の管理者になる場合
法人を設立し、個人事業主だった方が、そのまま経営の管理責任者と専任技術者を続ける場合です。
この場合は、法人として許可を取るのは、個人事業の実績があるので容易です。
なので、後を継ぐ人を役員にして、事業の承継の準備をしておきましょう。
役員に後を継がせることで手続きがスムーズに進みます。
2.後継ぎが経営の管理者になる場合
個人事業主が高齢で引退するという場合には、後継ぎ本人または他の役員若しくは他の従業員等が経営経験と専任技術者の資格又は実務経験を有していなければならないことになります。
以上見てきたとおり、どのようなやり方で後を継いだとしても、事前に経営経験を積むという準備をしておかなければなりません。
いざというときに困ったことにならないよう、早めに引き継ぎについて話し合って方針を決めて準備をしておきましょう。
建設業許可の手続きに関することなら、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
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