建設現場で排出される廃棄物を処理場まで運搬するには、様々なルールを守らなければなりません。
その一つは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取ること
また、廃棄物がいつ、誰が、どこに、どのように、運搬、処理されたか管理するための廃棄物管理票(マニフェスト)を運用すること
などが挙げられます。
この記事では、建設現場から排出される産業廃棄物を運搬の許可を取るために決めなければならない産業廃棄物の種類について解説します。
建設現場で排出される産業廃棄物の種類
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するときには、事業の範囲というものを決めなければなりません。
この「事業の範囲」とは、収集運搬する産業廃棄物の種類のことです。
建設現場で排出される廃棄物を運搬することを想定する場合、選ぶべき産業廃棄物の種類は、次のものです。
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず
- がれき類
また、自治体によって異なる場合がありますが、廃プラスチック類と金属くず及びガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの3種類は、さらに細かく分類されています。
広島県の場合の廃棄物の分類
広島県の場合は、次のように分類されており、建設現場の廃棄物としては、赤字のものを選べばよいでしょう。
- 廃プラスチック類
-
- 廃プリント配線板
- 廃容器包装
- 自動車等粉砕物
-
- 金属くず
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- 廃プリント配線板
- 鉛蓄電池の電極
- 鉛製の管又は板
- 廃容器包装
- 自動車等粉砕物
-
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
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- 廃ブラウン管
- 廃石膏ボード
- 廃容器包装
- 自動車等粉砕物
-
また、古い建物には、壁や天井に石綿が含有されている場合があるので、石綿含有産業廃棄物を含むを選んでおいた方がいいでしょう。
産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類の記載例
申請書の記載例としては、次のようになりますので参考にどうぞ。(広島県の場合)
建設業や産業廃棄物収集運搬業の手続きに関わることなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
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