産業廃棄物収集運搬業の許可について
広島県で産業廃棄物収集運搬業を行うためには、広島県知事の許可を受けなけばなりません。
「広島県で」という意味は、産業廃棄物が排出される場所(廃棄物を収集する場所)が広島県であることと、運搬先(廃棄物の処理場)の場所が広島県であることという意味です。
収集場所と運搬先が別の県である場合、例えば、収集場所が広島県、運搬先が山口県の場合は広島県と山口県の許可が必要ということになります。
岡山県で廃棄物を収集し、岡山県から広島県を通って、山口県へ運搬する場合には、岡山県と山口県の許可が必要になります。
通過するだけの広島県の許可は必要ありません。
広島県で事業を行うとしても、広島県の許可だけではなく、岡山県や山口県でも許可を取っていれば、事業の幅が広がると考えられます。
実際に、広島県内の産廃業者様においても近隣の岡山県や山口県の許可を取っている事業者様も多く見受けられます。
しまなみ海道が繋がったことで、愛媛県の許可を取って事業を行っている事業者様もおられます。
広島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取るときは、岡山県、山口県の許可もセットで、というふうに考えてよいのではないかと思われます。
より広範囲で、ということであれば、島根県、鳥取県、愛媛県の許可も考えてみてもいいのではないかと思います。
産業廃棄物収集運搬業許可に関しては、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所に何なりとお気軽にお問い合わせください。
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