この記事では、産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請について解説しています。
産業廃棄物収集運搬業申請手続きの種類
産業廃棄物収集運搬業の申請手続きには次のような種類があります。
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- 新規許可申請
- 更新許可申請
- 変更許可申請
- 変更届出
それぞれ法定手数料が次のように決められています。
法定手数料 | |
新規許可申請 | ¥81,000 |
更新許可申請 | ¥73,000 |
変更許可申請 | ¥71,000 |
変更届出 | ¥0 |
新規許可申請と更新許可申請は、分りやすいと思いますが、同じ変更でも、変更許可申請と変更届とはいったい何が違うのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは、事業に次のような変更があった場合に行うものです。
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- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
- 新たに積替・保管を始めようとする場合
上記のように産廃業の事業を拡大しようとする場合が該当します。
このような場合には、事前に許可が必要であり、許可を受ける前に変更をしてはいけません。
産業廃棄物収集運搬業の変更届出との違い
それでは変更届出との違いはなんでしょうか?
変更届出に該当する変更は、次のようなものです。
-
- 役員の変更
- 運搬車両の変更
- 駐車場の変更
上記の変更の場合は、届出でよいことになっていますが、原則として変更後10日以内、法人の履歴事項全部証明書の添付が必要である場合は、変更後30日以内に届け出なければならないことになっています。
許可が必要な変更の場合は、事前申請であり、手数料も必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可、そのほかの手続きについては、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。
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