遺言書の訂正方法や注意点

この記事では、自筆により作成された遺言書の訂正方法、訂正するときに気を付けなければならないことについて解説しています。

遺言書に誤字や脱字があった場合や、内容の変更をしたい場合には、どのように遺言書を訂正すればよいでしょうか。

実は、遺言書の訂正方法は、法律で決められています。

法律で決められたとおりに訂正していない場合、訂正したことが無効になってしまいますので、注意が必要です。

それでは、遺言書の訂正方法についてみていきましょう。

遺言書を訂正する方法とは

作成した遺言書の偽造や変造を防止するという目的で、遺言書を訂正する方法は、法律で厳しく定められています。

訂正する部分を2重線で抹消し、訂正したうえで、次のような方法を取らなければなりません。

その概要は次のようなものです。

    • 遺言者本人が行うこと
    • 訂正した場所を指示し、訂正したことを付記すること
    • 付記した場所に署名すること
    • 訂正した場所に押印すること

上記を満たさない場合は、訂正しても効力を生じないことになり、場合によっては相続人の間での争いの原因になってしまうかもしれません。

また、「作成した遺言書」だけでなく、作成途中の遺言書であっても、訂正する場合は、上記の方法で行わなければなりません。

それでは、具体的な遺言書の訂正方法、訂正が認められるための要件を見ていきましょう。

 

遺言書の訂正が認められるための要件とは

遺言者本人が行うこと

遺言者本人が行わなければなりません。

遺言者以外の人が遺言書を訂正しても、その訂正は無効です。

 

訂正した場所を指示し、訂正したことを付記すること

付記する場所は、訂正した行の欄外やそのページの欄外、遺言書の末尾などどこでも構いません。

どの場所を何文字訂正したかをわかるように付記すればよいことになります。

 

訂正した行の欄外に付記する場合は、「本行2字訂正」とか「本行2字加入」などと付記します。

遺言書の末尾に付記する場合は、「本遺言書〇ページ○行目2字訂正」とか「本遺言書〇ページ○行目「100万円」との記載を「200万円」に訂正」などと記載します。

 

付記した部分に署名すること

上記のように付記したところに、遺言者本人が署名をします。

署名は氏と名のフルネームで行い、遺言書の署名と同じ氏と名を記載します。

普段通名を使用している方は間違わないように気を付けましょう。

 

訂正した部分に押印すること

2重線で抹消し、訂正した場所に押印をします。

押印する印鑑は、遺言書作成のときに押印したものと同じ印鑑でなければなりません。

 

要件を満たした改ざんもあり得る

形式上上記の要件を満たしていれば、訂正は有効なものとなります。

仮に遺言者本人以外が、遺言者本人に成りすまして、形式上法律にのっとって遺言書を訂正していた場合、他の相続人が気づかなければ、訂正は有効なものとなってしまうでしょう。

何かおかしいと思った相続人がいたとしても、遺言者以外の者による改ざんであることを立証しなければ、無効にすることはできない可能性があります。

そのようなことが生じないように、遺言書は封筒に糊付けし、大切に保管しなければなりません。

軽微な訂正なら、上記の方法で行えばよいと思いますが、大幅な訂正のときに、より確実な方法は、遺言書を訂正するのではなく、作り直すことです。

遺言・相続に関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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