この記事では、建設業許可を取得するための5つの要件について解説しています。

建設業許可には、い付くかの種類がありますが、最も事例の多い、一般建設業で知事許可の場合を取り上げて、許可の要件を解説します。

建設業の許可を取得しようかとお考えの方に参考にしていただければ幸いです。

 

建設業許可要件の概要

建設業許可を取得するために必要な要件は次の5つです。

    1. 経営業務の管理を適正に行うことができる能力
    2. 専任技術者
    3. 誠実性
    4. 財産的基礎
    5. 欠格要件

順番に詳細を確認していきましょう。

経営業務の管理を適正に行うことができる能力

この要件は、経営者が建設業の経営業務の管理を行ってきた経験を有しているか、または組織として、経営業務の管理を適切に行えるか、という2種類に分けられます。

常勤役員等が経営経験を有していること

この要件は、常勤の役員が、建設業の経営者(経営業務の管理責任者)としての経験が5年以上あるかどうかということです。

個人事業主として建設業を5年以上行っていたとか、建設業を行っている法人で、役員として登記されていた期間が5年以上、という場合にはこの要件を満たすことになります。

建設業の許可は29業種に分けられていますが、どの業種かは問われません。

また、上記経営業務の管理責任者に該当しなくてもこの要件を満たす場合があります。

それは経営業務の管理責任者に準ずる地位で5年以上建設業の経営業務を管理した経験があることまたは、経営業の管理責任者に準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐する業務を6年以上経験した場合です。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、例えば、部長制の場合は部長、部長制がない場合は、課長等、職制がない場合は客観的に責任者の地位の次に来るものと認められる者、とされています。

つまり、いくつかの部や課が存在しているようなある程度大きな組織であることが想定されています。

個人事業の場合の「準ずる地位」というのは、事業主の次に来る地位で、事業主の親、配偶者、子等になります。

経営業務の管理責任者を補佐する業務とは

経営業務の管理責任者を補佐する業務とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施行に必要とされる次のような業務のことです。

    • 資金の調達
    • 技術者及び技能者の配置
    • 下請け業者との契約の締結

 

常勤役員等の経営経験が足りないとき、それを補佐するものが置かれること

経営業務の管理責任者としての経験が5年に満たないときでも、補佐するものがいる場合は、経営業務の管理を適正に行うことができると認められます。

5年に満たない場合というのは、建設業の役員2年以上であれば、建設業以外の役員経験が5年以上あれば条件を満たす可能性があります。

その場合、経営業の管理を補佐するものとして、財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの業務経験を有する者が上記役員を直接補佐するとき、経営業務の管理を適正に行うことができるとみなされます。

財務管理は、経理部長等。労務管理は、総務部長等。業務運営は、企画部長などがそれにあたると思われます。

補佐する者の業務は3種類なので、上記のとおり3人の補佐するものが必要なわけですが、一人が3つを兼ねることもできます。

以上が、経営業務の管理を適正に行うことのできる能力に関する要件です。

非常にややこしいので、判断に迷う際には、行政書士すがはらあきよし事務所までお問い合わせください。
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専任技術者

専任技術者とは、建設工事の施行に関する一定の資格か又は経験を有する者で、営業所ごとに選任でなければなりません。

建設業を営む営業所が複数あれば、それぞれに専任技術者が必要です。

また、専任技術者は、常勤役員(経営業務の管理責任者)を兼ねることができます。

 

専任技術者になるための要件は許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のとおりです。

    • 10年以上の実務経験を有していること
    • 高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有していること
    • 大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有していること
    • 有資格者であること

 

誠実性

誠実性に関しては、許可を受けようとする法人、その役員等、又は個人事業主、支店長、営業所長等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと、が要求されます。

不正な行為とは

不正な行為とは法律に違反する恋のことです。

具体的には、請負契約の締結又は以降の細における詐欺、脅迫、横領等です。

 

不誠実な行為とは

不誠実な行為とは、請負契約に違反する行為のことです。

具体的には、工事内容、工期、天災等の不可抗力による損害の負担等に関する違反行為のことです。

 

財産的基礎

財産的基礎は、請け負う契約を履行するにたる財産的基礎又は金銭的信用を有することが要求されます。

具体的には次のいずれかに該当することが必要です。

    • 自己資本の額が500万円以上であること
    • 500万円以上の資金を調達する能力があること

自己資金の額は、資本金が500万円あればこれを満たします。

より正確には、法人の場合は、貸借対照表の純資産合計の額で、個人の場合は、貸借対照表の期首資本金(元入金)+事業主貸+事業主利益ー事業主借になります。

自己資本の額が500万円に満たない場合は、預金の残高が500万円以上あることが必要になります。

 

別の記事でもう少し詳しく解説していますのでそちらの合わせてお読みください。

建設業許可を受けるための財産的基礎について解説します。広島県三原市の建設業許可等の手続きは行政書士すがはらあきよし事務所まで

欠格要件

欠格要件に該当すると許可を取得することはできません。

法人の場合は、代表者だけでなく役員も含みますので注意が必要です。

次のような内容です。

    • 許可申請書、添付書類に虚偽記載がある、重要な事実の記載が欠けているとき
    • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 心身の故障により建設業を咳製に営むことができない者
    • 行政処分で許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 建設業の営業停止(または禁止)を命ぜられ、営業停止(また禁止)の期間中であるもの
    • 禁固以上の刑等に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 暴力団員または暴力団員で暗区鳴った日から5年を経過しない者
    • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

以上が、建設業許可を取得するために要求される5つの要件です。

 

 

広島県で建設業許可の手続きに関することなら、行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。

 

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