工事1件の請負代金の額が500万円に満たない場合は、建設業の許可を受けることなく、工事を請け負うことができます。

これは具体的にどういうことか確認してみましょう。

(記事作成:令和4年4月)

たまに次のような問い合わせを受けることがあります。

「500万円以上の工事の発注を受けたけど、工事の種類ごとに契約書(注文書)を分けて500万未満にすれば、許可がなくても大丈夫だよね?」

同一の目的物件における工事の場合は、ダメです。

建設業許可がなければ請け負うことはできません。

 

例えば、内装仕上工事の発注を受けた場合は、依頼を受けた工事の中に、配管工事や左官工事が含まれ、内装仕上工事、管工事、左官工事それぞれは500万円未満で、すべて合計すると500万円を超える場合、この工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

 

建設業許可を持った業者が受注し、その下請けとして、いずれかの工事を請け負うという場合、それが500万円未満であれば、下請業者には建設業許可は必要ありません。

 

また、請負代金500万円未満というのは、消費税込みの代金です。

 

請負代金を500万円未満に調整しようとして、材料や資材を注文者が支給する、ということを考えるかもしれません。

しかし、その場合の請負金額は、支給材料の代金も含めて、500万円未満であるかどうかを判断することになります。

 

つまり、実質的に500万円以上の工事を請け負う場合には、500万円未満にするために様々な手段を取り、一見500万円未満のように見えたとしても、建設業許可がなければ法令違反ということになります。

 

建設業許可を有していれば、500万円未満かどうか考える必要はなく、工事を請け負うことができます。

(ただし、下請代金の総額が、4,000万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要になります)

 

建設業許可を持っていない建設業者様は、一度許可の取得を考えてみてはいかがでしょうか。

当事務所では、許可要件を満足しているかどうかの判断、許可取得のためのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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